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東日本大震災復興緊急保証制度
東日本大震災復興緊急保証制度について
この制度は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)(以下、「東日本大震災法」という。)第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的とする制度です。
認定対象
(1) 特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第2項に定める市町村をいう)内に事業所を有し、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により当該事業所等に損害を受けたことについて、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令(平成23年政令第133号。以下「経産政令」という。)第2条第1項の規定により市区町村長等の証明を受けた中小企業者
(2) 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際し、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項第1号の緊急事態応急対策を実施すべき区域として公示された区域内に事業所を有することについて、経産政令第2条第1項の規定により市区町村長等の証明を受けた中小企業者
(3) 特定被災区域内に事業所を有する中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、経産政令第2条第1項の規定によりその住所地を管轄する市区町村長等の証明を受けたもの
(4) 特定被災区域外に事業所を有する中小企業者であって、東日本大震災により特定被災区域内の取引先事業者との取引が減少しているため、経営の安定に支障が生じていることについて、東日本大震災法第128条第1項第2号の規定によりその住所地を管轄する市区町村長の認定を受けた中小企業者
(5) 特定被災区域外に事業所を有し、東日本大震災に起因して、東日本大震災法第128条第1項第2号の規定に基づき経済産業大臣が定める事由により、経営の安定に支障が生じていることについて、その住所地を管轄する市区町村長の認定を受けた中小企業者
(6) (1)ないし(5)に掲げる中小企業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体
【特定被災区域とは】
・特定被災区域:岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村
※市川三郷町内の中小企業者であり、支社や工場等が特定被災区域内にあれば利用可能である。
認定基準
【特定被災区域内の事業者】
(1)法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係
申請者が、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第2項の指定を受けた市町村(以下「特定被災区域」という。)において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。
(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上減少していること。
【東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の規定による認定申請書】
【特定被災区域以外の事業者】
(2)法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係
①申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること。
【東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第2号の規定による認定申請書】
②申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること
(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。
【東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第2号の規定による認定申請書】
その他
【必要書類】
- 認定申請書
- 月別試算表
- 商業登記簿謄本の写し
- 特定被災区域以外の場合
震災が原因である旨の理由書 を添付
【注意事項】
- 申請された同日に認定することはできません。
(申請書の引渡しは、数日かかりますのでご承知願います) - 認定書の有効期間は認定日から30日以内です。
お問い合わせ先
商工観光課 商工係
TEL:055-240-4157
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