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セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業所の所在地の市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第4項第5号(業況の悪化している業種)
【認定対象】
国の指定を受けた業種の事業を行い、その事業に関する売上高等が減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業。
【認定要件】
※認定の対象となる中小企業者は次のいずれかの要件に該当すること。
●中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)
申請者が、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく認定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高が前年同期の月平均売上高に比して3%以上減少していること。
●中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)
申請者が、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく認定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
●中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)
申請者が、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく認定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者
●中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ホ)
申請者が、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく認定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高が2年前同期の月平均売上高に比して3%以上減少していること。
【中小企業信用保険法第2条第4項第5号認定申請書】
- 第2条第4項第5号(イ:売上高減少)
(378KB) - 第2条第4項第5号(ロ:原油高騰)
(575KB) - 第2条第4項第5号(ハ:利益率減少)
(537KB) - 第2条第4項第5号(ホ:売上高の減少)
(364KB)
【必要書類】
- 認定申請書
- 月別試算表
- 商業登記簿謄本の写し 等
【注意事項】
- 申請された同日に認定することはできません。
(申請書の引渡しは、数日かかりますのでご承知願います) - 認定書の有効期間は認定日から30日以内です。
※5号指定リスト等については下記のURLをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
お問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
TEL:055-240-4157
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