ホーム > 暮らしの情報 > 登録証明・届出 > 戸籍の届出

戸籍の届出

出生届
届出地 父母の本籍地・届出人の所在地・出生地
届出期間 出生した日から14日以内
届出に必要なもの ・出生届出書(医師、助産師の証明が必要)
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
・国民健康保険証(国保加入者のみ)
届出人 父または母
婚姻届
届出地 夫または妻の本籍地・所在地
届出期間 期間の定めはありません。
(届出した日から効力が発生します)
届出に必要なもの ・婚姻届出書(20歳以上の証人が2人必要)
・未成年者が婚姻する場合は父母の同意書
・印鑑(夫と妻それぞれのもの)
・戸籍謄本(本籍地が届出地にある場合は不要)
・住所変更(転入)する場合は転出証明書
(業務時間中のみ受付できます)
届出人 夫・妻
離婚届
届出地 夫妻の本籍地・所在地
届出期間 協議離婚の場合は期間の定めはありません。
(届出した日から効力が発生します)
裁判離婚の場合は確定の日から10日以内
届出に必要なもの ・離婚届出書(協議離婚の場合、20歳以上の証人が
  署名押印したもの)
・印鑑(夫と妻それぞれのもの。ただし裁判離婚は
  届出人のもの)
・戸籍謄本(本籍地が届出地にある場合は不要)
・裁判離婚の場合は調停調書の謄本または審判書
  もしくは判決の謄本と確定証明書
届出人 夫・妻
裁判離婚の場合は申立人
※未成年の子がいるときは父・母いずれが
  親権者になるかを決めて届出をしてください。
死亡届
届出地 死亡者の本籍地・所在地・死亡地・届出人の所在地
届出期間 死亡した事実を知った日から7日以内
届出に必要なもの ・死亡届出書(死亡診断書)
・届出人の印鑑
・国民健康保険証(国保加入者のみ)
・国民健康保険高齢受給者証(受給者のみ)
・国民年金証書(加入者、受給者のみ)
・老人医療受給者証(受給者のみ)
・介護保険被保険者証(被保険者のみ)
届出人 同居の親族・同居していない親族・
その他の同居者・家主・地主
この他の届出
この他にも認知届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、入籍届、分籍届、氏・名の変更届、帰化届などがあります。

※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届など、届出の種類によって本人確認を行っていますので、免許証、パスポート等官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。なお、確認できないときは、郵送による通知を行っています。

連絡先
三珠庁舎/住民サービス係
六郷庁舎/住民サービス係

お問い合わせ先

市川三郷町 町民課
TEL 055-272-1105   FAX 055-272-1198

暮らしの情報

▲このページの先頭へ