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児童扶養手当を受けるには
児童扶養手当制度とは…
父の死亡または父母の離婚等により父と生計を同じくしない児童の家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
18歳到達後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障害を有する児童がいる母子家庭等で次のいずれかの状態にある児童を養育している母または養育者に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父が死亡または生死が不明である児童
- 父が重度の障害を有する児童
- 父が1年以上拘禁されている児童
- 父に1年以上遺棄されている児童
- 母が未婚の児童
手当額
児童一人の場合
- 全部支給 月額 41,720円
- 一部支給 月額 41,710円~ 9,850円(所得により決定)
児童二人目の場合 5,000円加算(月額)
児童三人目以降の場合 一人につき3,000円加算(月額)
手当を受けるには、認定請求の手続きが必要です。
詳しくは、いきいき健康課子育て支援係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
いきいき健康課 子育て支援係
TEL 0556-32-2114
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