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児童手当制度について

児童手当制度について

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした制度です。

支給対象

小学校修了前の児童(0歳から12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月分までの手当については前々年)の所得が一定以上の場合には、手当が支給されません。

支給額

3歳未満の児童 / 一律 10,000円

3歳以上の児童
第1子 / 月額  5,000円
第2子 / 月額  5,000円
第3子以降 / 月額 10,000円(一人につき)

支給時期

毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分まで(4ヶ月分)を支給します。

詳しくは、いきいき健康課子育て支援係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

いきいき健康課 子育て支援係
TEL:055-632-2114

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