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子育て支援医療費助成金を受けるには
平成21年4月から子育て支援医療費の対象年齢が、
中学校修了前の子どもまで助成の対象が拡大されました!!
平成21年4月1日の受診分から、子育て支援医療費の対象を12歳の3月31日までの子どもから、15歳の3月31日までに拡大しました。
役場で受給者証の交付を受けた方で、県内の医療機関で健康保険証と子育て支援医療費の受給者証を一緒に提示した方に限り、保険診療分の医療費が窓口無料化となります。
利用できる医療機関は、山梨県内で保険診療の受診をした病院、薬局(処方された薬のみ)、歯科です。
平成21年4月から該当になった子ども(中学2年生、3年生)について、平成21年3月以前に受診したものは助成の対象となりません。
窓口で無料にならない場合
次のようなときは、医療機関の窓口で医療費を一旦支払った後、翌月以降、町役場へ領収書を添付し申請をしてください。指定の口座へ降込みます。申請の有効期限は受診した月の翌月から2年以内です。受給者証の申請・交換をしていない方は助成が受けられません。
- 県外の医療機関で受診したとき
- 受給者証を医療機関で提示しないとき
- 療養費払いのもの(整骨、接骨、鍼灸、マッサージ、補装具など)
- 全国歯科医師国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、中央建設国民健康保険組合に加入の方は、窓口無料になりません。
★学校でケガをした時は、『子育て支援医療費受給者証』は利用できません。学校を通じ、日本スポーツ振興センターの保険を利用してください。
公費負担医療(自立支援医療や特定疾病、養育医療、標準負担額減額認定証など)で受診されている方はその公費受給者証や医療券などをあわせて医療機関へ提出してください。
また、保険給付対象外の部分(検診・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代・入院時食事療養費等)については助成の対象外ですので、これまでと同様に全額実費負担となります。
次の時は必ず手続きをしてください
- 住所・保険証の内容、名前が変わった時は
- 受給者証の記載内容の変更の届けが必要です。
手続きに必要なもの・・・対象児童の保険証、子育て支援医療費受給者証、印鑑 - 他の市町村へ転出する時は
- 受給者証を返還してください。
手続きに必要なもの・・・子育て支援医療費受給者証、印鑑 - 受給者証の紛失・汚損の場合は
- 再発行の手続きをしてください。
手続きに必要なもの・・・子育て支援医療費受給者証(汚損の場合)、印鑑
申請場所
本庁舎 福祉支援課
三珠庁舎 三珠支所住民サービス係
六郷庁舎 いきいき健康課子育て支援係
子育て支援医療費申請書
(12KB)
お問い合わせ先
いきいき健康課 子育て支援係
TEL:055-632-2114
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