ホーム > 暮らしの情報 > 国民健康保険 > 国民健康保険制度
国民健康保険制度
国民健康保険制度について
加入する方
職場の健康保険、後期高齢者医療保険、各種共済組合に加入している方と家族や生活保護を受けている方以外のすべての方は国民健康保険加入者となります。
お医者さんにかかるとき
義務教育就学未満の方・・・・・・2割負担
義務教育就学以上70歳未満の方・・・3割負担
70歳以上75歳未満の方・・・・・・・2割負担(但し平成22年3月31日までは1割負担、一定以上所得者は3割負担)
持って行くもの・・・・・保険証・高齢受給者証(70歳以上75歳未満の方)
国民健康保険税
7月に納入通知書をお送りいたします。納期は、7月,8月、9月,10月,11月,12月,1月,2月、3月です。納め忘れのないようにお願いいたします。
出産育児一時金、葬祭費
- 出産育児一時金/35万円+産科医療保障制度加入機関で出産した場合3万円 (平成21年10月1日から給付額が変更になります)
- 葬祭費/5万円
届出
世帯に異動があった場合は必ず14日以内に届出をしてください。
| こんな時は届出を | 手続に必要なもの | |
|---|---|---|
| 国民健康保険に加入するとき | 町外から転入したとき | 印鑑 |
| 職場の健康保険を脱退したとき | 資格喪失証明書(職場の健康保険をやめたことがわかる証明)、印鑑 | |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 扶養からはずれたことがわかる証明書、印鑑 | |
| 子供が生まれたとき | 保険証、母子健康手帳、印鑑 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 | |
| 国民健康保険を脱退するとき | 町外に転出するとき | 保険証、印鑑 |
| 職場の健康保険に入ったとき | 国保の保険証、職場の保険証、印鑑 | |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保の保険証、職場の保険証、印鑑 | |
| 被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの、印鑑 | |
| 生活保護を受け始めたとき | 保険証、保護開始決定通知書、印鑑 | |
| その他 | 転居・氏名変更・世帯主変更・世帯合併・世帯分離をしたとき | 保険証、印鑑 |
| 修学のため、子供が他の市町村に住むとき | 保険証、在学証明書、印鑑 | |
| 退職者医療制度の対象になったとき | 保険証、年金証書(加入期間が記載されているもの)、印鑑 | |
| 退職者医療制度の対象でなくなったとき | 保険証、収入の証明書など、印鑑 | |
| 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 本人の身分を証明するもの(運転免許、パスポートなど)、汚れて使えなくなった保険証、印鑑 |
お問い合わせ先
町民課
TEL:055-272-1105 FAX:055-272-1198
![]()
