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障害者自立支援法について
障害者自立支援法の概要
障害者自立支援法の目的
障害者自立支援法は、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします。
障害保健福祉施策は、平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された「支援費制度」により、飛躍的に充実しました。
しかし、次のような問題点が指摘されていました。
- 身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと
- サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない(地方自治体間の格差が大きい)こと
- 支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること
こうした制度上の課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実し、いっそうの推進を図るために、障害者自立支援法が制定されました。
障害者自立支援法のポイント
- 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編
- 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供
- サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
- 就労支援を抜本的に強化
- 支給決定の仕組みを透明化、明確化
障害者自立支援法の総合的な自立支援システムの全体像(事業構成)

障害者自立法の事業の内容
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられました。また、市町村及び都道府県は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、「地域生活支援事業」を行います。
| 名称 | 内容 | 利用者(障害程度等)の概要等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 介護給付 | 訪問系 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 居宅において入浴・排泄・食事等の介護や家事援助を行います。 | 1.障害程度区分1以上の方。
2.通院介助(身体介助を伴う)については区分2以上 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする障害者に対して、入浴・排泄・食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。 | 障害程度区分4以上で二肢以上麻痺等があり、認定項目のうち、歩行・移乗・排尿・排便がいずれも「できる」以外と認定されている方。 | ||
| 行動援護 | 重度の知的障害者や精神障害者で、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出時の移動中の介護を行います。 | 障害程度区分3以上の知的障害・精神障害者で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の方。 | ||
| 重度障害者等包括支援 | 常時介護を必要とする障害者等に対し、介護の必要性がきわめて高い場合に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | 障害程度区分6に該当し、意思疎通に著しい困難を有する方。
※ほかにも要件あり |
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| 児童デイサービス | 障害児に対して、日常的な基本動作の指導、集団生活への適用訓練を行います。 | 療育を行う必要が認められる児童。 | ||
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気等で介護できない場合に、短い期間、夜間も含めて入所施設で入浴、排泄、食事の介護を行います。 | 障害程度区分1以上の方。 | ||
| 日中活動系 | 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、日常生活上の世話等を提供します。 | 1.気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方で障害程度区分6以上の方。
2.筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であり障害程度区分5以上の方。 |
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| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | 1.障害程度区分3以上(施設入所者は区分4以上)の方。
2.50歳以上は障害程度区分2以上(施設入所者は区分3以上)の方。 |
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| 居住系 | 施設入所支援 | 在宅で生活することが困難で、施設に入所している障害者に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護等を行います。 | 障害程度区分4以上(50歳以上は区分3以上)の方。 | |
| 共同生活介護
(ケアホーム) |
ケアホームにおけるサービス。夜間や休日、共同生活を営む住居において、共同生活を営む上で、入浴・排泄・食事の介護等を提供します。 | 障害程度区分2以上の方 知的・精神障害者の方が対象。 | ||
| 訓練等給付 | 日中活動系 | 自立訓練(機能訓練) | 機能訓練は、身体障害者のリハビリテーションや身体機能の維持・回復などを行います。 | 身体障害者
利用期間:1年6カ月上限。 |
| 自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 知的障害者・精神障害者
利用期間:2年上限(長期入所者3年) |
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| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 65歳未満の方
利用期間:2年上限。 |
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| 就労継続支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練等を行います。(雇用契約あり) | 雇用契約に基づき、継続的に就労が可能な65歳未満の障害者
期間制限なし。 |
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| 就労継続支援(B型) | 雇用契約を結ぶ職場での就労が困難な人に、就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練等を行います。 | 雇用に結びつかない障害者
期間制限なし |
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| 居住系 | 共同生活援助
(グループホーム) |
グループホームにおけるサービス。夜間や休日、共同生活を営む住居で相談や日常生活上の援助を行います。 | 障害程度区分非該当・区分1の知的障害者、精神障害者。区分2以上の方も利用可能。 |
施設・事業体系の見直し(日中活動と居住支援の組合せ)

障害者自立支援法では、「施設サービス」と「在宅サービス」と、居住する場所により大きく分かれていた従来の体系を変更し、入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。
事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
サービス利用の手続き支給までの流れ(介護給付・訓練等給付)
障害児(18歳未満)の場合
サービスの利用を希望するのが障害児(18歳未満)の場合は、
a.居宅介護、短期入所、児童デイサービスについては、5領域10項目の調査を行います。
b.行動援護は、5領域10項目の調査に追加し、更に12項目の調査を行います。
c.重度障害者等包括支援は、15歳以上については障害者と同様に106項目の調査を行い、審査会に意見を聴いた上で支給の可否を決定します。
d.重度訪問介護は、15歳以上については児童相談所が利用することが適当と認めた場合、障害者とみなし、障害者の手続きに沿って支援の可否を決定します。
お問い合わせ先
福祉支援課
TEL:055-272-1106
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