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補装具について
補装具とは
障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等。
義肢、装具、車いす等
※対象品目の詳細は、福祉支援課 福祉係までお問い合せください。
補装具費支給制度の利用者負担
補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
ただし、世帯の所得に応じて次の3区分の負担上限月額が設定されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯に属する者 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一 般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険で被扶養者でなければ、障害のある方とその配偶者を別世帯の扱いとすることができます。
また、こうした負担軽減措置を講じても、定率負担をすることにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。
尚、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
お問い合わせ先
福祉支援課
TEL:055-272-1106