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重度心身障害者医療費助成金について

重度心身障害者医療費助成金について

重度心身障害者の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費を助成します。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要です。

受給対象者

•身体障害者手帳 1~3級
•療育手帳 A
•精神障害者保健福祉手帳 1・2級
•障害基礎年金受給対象者 1・2級
•特別児童扶養手当受給者 1・2級

助成される医療費

助成される医療費は、医療保険の対象となる医療費の自己負担分です。

申請等手続きの方法

○申請
  提出書類
•申請書
•手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当証書
•保険証、老人医療受給者証
•転入の場合は前住地の所得課税証明書
 ※申請書は役場福祉支援課及び各支所にあります

窓口無料となる場合

「被保険者証」又は「組合員証」と一緒に「受給資格者証(黄色)」を提示してください。
 なお、以下の場合は窓口無料化の対象になりません。
・山梨県外の医療機関で受診された場合
・被保険者証と受給者証等を窓口で提示しない場合
・県内の医療機関で窓口助成の取り扱いをしない場合
 窓口無料化扱いにならない場合でも、一部負担金を支払っていただき、これまでどおり領収書を添えて申請することにより助成金は支払われます。

窓口無料とならず償還払いとなる場合

請求書に医療機関の証明を受けるか、医療費の領収書(医療点数、名前等のあるもの)を添付し、月ごと・医療機関ごと・通院入院別に集計し請求してください。
償還払いは、受給者又はその保護者等の請求に基づいて行われます。

その他留意事項

  1. 助成金の請求有効期間

     助成金は受給者の方が医療を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して、2年以内に請求しなかった場合には、支給しません。
  2. 受給資格者証の更新

     受給資格者証は毎年11月1日に更新することになっております。更新を受ける者は、更新する日の前月に「重度心身障害者医療費受給資格者証更新申請書」を市町村役場に提出してください。添付書類、提示する書類等は、申請時の例によります。
  3. 受給資格者証の再交付

     受給資格者証を破損又は亡失した場合は、「重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書」を市町村役場に提出し、再交付を受けてください。
  4. 受給資格者証の内容変更届

     受給者の方又はその保護者の方は、前に登録した「受給資格者証」の内容に変更があった場合は、速やかに市町村役場に「重度心身障害者医療費受給資格等変更届」を提出しなければなりません。
  5. 受給資格者証の返還

     受給者の方又はその保護者の方は、受給者の方が受給対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに受給資格者証を市町村役場に返還しなければなりません。
  6. 支給金の返還

     市町村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額を返還させることができます。

お問い合わせ先

福祉支援課
TEL:055-272-1106

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