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軽自動車税(環境性能割)について

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

対 象

3輪・4輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)が対象となります。

手続き

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税になりますが、当面の間は山梨県が賦課徴収を行います

課 税

軽自動車の取得価格に税率を乗じた額が課税されます。
※消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率の1%が軽減(中古車も含まれます)されます。

お問い合わせ先 税務課 住民税係 TEL:055-272-1104

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