死亡後の手続き
お亡くなりになられた方に以下の税目が一つでも課税されていた場合、相続人代表者指定届を提出していただきます。複数の税金が課税されていても、相続人代表者指定届の提出は1枚となります。
・相続人代表者指定届(38KB)
・相続人代表者指定届記入例(63KB)
相続人の代表者を決める大切な届となりますので、お亡くなりになられてから2週間以内を目安に提出をよろしくお願いいたします。なお、提出は六郷出張所でもできます。
固定資産税
固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。その方が死亡された場合、所有者(納税義務者)の変更が必要となります。そのため、上記相続人代表者指定届記入例を参照していただき、相続人代表者指定届の提出をよろしくお願いいたします。相続人代表者指定届は納税の代表者を決める届であり、土地や家屋の名義を変更するものではありません。土地や家屋の名義の変更については甲府地方法務局鰍沢支局(0556-22-0174)へお問い合わせください。
固定資産税は毎年、1月1日が賦課期日となっております。そのため毎年4月に送付させていただいている納税通知書がお手元に届いた以降に相続人代表者指定届が提出された場合でも、その年度は1月1日時点での所有者が納税義務者となりますので、ご了承ください。
町県民税
お亡くなりになられた方が年金、または給与から町県民税を天引きされていた場合、天引きが停止されます。またお亡くなりになられた方の口座から口座引落の場合、死亡日以降の引落が停止されます。代表者へ送付された納付書にて期限までにお近くの銀行、郵便局、コンビニ等でお支払いください。
また、町県民税は「1月1日の時点で当町に在住している方」を対象に課税されます。死亡日が1月2日以降の場合、亡くなられた方の前年収入によっては死亡日後であっても町県民税が発生する場合がございます。その際も代表者の方に納付書を送付しますので期日までに納付をお願いします。
年金から町県民税の天引きをされていた場合、死亡日以降の天引き停止が間に合わず継続されることがあります。継続された際には天引きされた分の還付のご案内を代表者の方にさせていただきます。
家屋敷課税
税目は町県民税です。
代表者を指定すると、お亡くなりになられた方が家屋を所有していた場合家屋に関わる納税義務を引き継ぐことになります。地方税法上、当町にある家屋は消防や道路整備などの当町行政サービスの対象であると考えられるため、
1, 町内に本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所を所有している
2,1月1日時点で当町に住民登録がない
3,居住地にて住民税が課税されている
代表者指定届にて代表者となった方の中で上記3つを全て満たす方に対し、当町より町県民税均等割(年間5,500円)が発生します。該当する方には当町より6月頃に通知と納付書を送付いたしますが、条件を満たさなくなった場合は課税が取り消されますので、詳しくは送付される通知をご確認ください。
軽自動車税
お亡くなりになられた方が山梨ナンバーの軽四輪車等の所有または使用者の場合は軽自動車検査協会(山梨事務所 ℡050-3816-3121)、2輪の小型自動車、軽二輪(バイク)であれば運輸支局(山梨運輸支局 ℡050-5540-2039)へ名義変更や廃車の届けをお願いします。また、市川三郷町ナンバーの原動機付自転車や小型特殊自動車(農業用トラクターなど)は役場税務課窓口まで同様の届けをお願いします。
国民健康保険税
①世帯主様がお亡くなりになられた場合
世帯主様がお亡くなりになられた月の前月まで(※)、納税義務者としての課税があります。
*納め過ぎの税額がありましたら後日、新しく世帯主様になられた方に還付の通知を送付させていただきます。
*不足している税額があれば、新しく世帯主になられた方に納付書等を送付させていただきます。
(※)国保にご加入中の世帯主様が月末にお亡くなりになられた場合は、その月までの課税となります。
また、国保に加入されている世帯員様がおられる場合には、新しく世帯主になられた方に、納税義務者が異動します。
②国保に加入中の世帯員様がお亡くなりになられた場合
世帯員様がお亡くなりになられた月の前月まで(※)、国保税が課税されます。
*納め過ぎの税額がありましたら後日、世帯主様に還付の通知を送付させていただきます。
*不足している税額があれば、世帯主様に納付書等を送付させていただきます。
(※)国保にご加入中の世帯員様が月末にお亡くなりになられた場合は、その月までの課税となります。
市川三郷町役場 税務課 徴収係 TEL:055-272-1104