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令和3年度 新型コロナウイルスに係る固定資産税の減免措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者に対して固定資産税の減免を行います。
※令和2年度分につきましては適用されません。
概要
新型コロナウイルスの影響で厳しい経営環境に直面している中小企業・小規模事業者(※1)の税負担を軽減するため、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額を2分の1又はゼロとします。
(※1)中小企業・小規模事業者とは
〇資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
〇資本又は出資を有しない法人の場合、通常使用する従業員の数が1,000人以下の法人
〇常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
●同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
●2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
減免の対象となる固定資産
〇事業用の家屋及び設備等の償却資産
※土地、居住用の家屋は対象外です。
※事業用と居住用が一体となっている家屋については事業用のみ対象です。(面積等により算出)
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 課税標準額の軽減割合 |
50%以上減少 | ゼロに軽減 |
30%以上50%未満 | 2分の1に軽減 |
申請の手順
1 認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、金融機関、商工会及び農協等のことをいいます。)に会計帳簿等を提供し、この減免措置の対象となる中小事業者等であること、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で事業収入が30%以上減少していること及び事業用資産について「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告」の様式に証明してもらってください。
市川三郷町固定資産税新型コロナウイルス申請書(32KB)
市川三郷町固定資産税新型コロナウイルス申請書(記入例)(42KB)
2 市川三郷町様式に必要事項を記入し、次の(1)及び(2)の書類を添付して税務課へ申請してください。(郵送での申請も可能ですが、申請書類に不足があった場合には、町から連絡させていただくことがあります。)
(1)令和2年2月から10月までの連続する3か月間の事業収入が、どれだけ減少したかがわかる書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
(2)対象建物における事業専有割合がわかる書類(青色申告決算書の写しなど)
【参考】中小企業庁のホームページはこちら
認定経営革新等支援機関等の一覧はこちら
申請の期間
令和3年2月1日(月)まで
申請の場所
市川三郷町役場 1階 税務課
郵送による申請の場合は、次の住所にご提出ください。
【宛先】〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
市川三郷町役場 税務課 資産税係
※申請書には認定経営革新等支援機関等が確認した証明書、同機関に提出した書類一式(写し)を添えてご提出ください。
※償却資産につきましては例年通りの申告が必要です。
【減免措置に関するお問い合わせ先】
市川三郷町役場 税務課 資産税係 TEL:055-272-1104