漏水について
水道管凍結注意
冬は凍結などにより宅内での漏水が発生しやすい季節です。屋外に露出した水道管は凍結する可能性が高くなり、断水、破損の原因となります。水道管が破損し漏水が起きると、水道代が高額になってしまうおそれがありますので、水道管が外気と触れないように保温材等の取り付けをお勧めします。もしも凍ってしまった場合は、自然に溶けるのを待つかぬるま湯で少しづつ溶かすようにして下さい。この時、熱湯をかけてしまうと水道管の破損の原因となりますので、お気を付け下さい。
私たちの暮らしている町では、道路に水道管が整備されており、皆様のお宅へ安心安全なお水をお届けしています。しかしながら、水道管は経年劣化が進むと亀裂が入ったり、破裂することにより水が噴き出してしまうことがあります。これを『漏水』と呼びます。宅内で漏水をした場合は、個人で直していただく必要があります。市川三郷町指定工事店を利用して漏水の修理工事を行った場合、過去6ヵ月を遡り、使用料の一部を還付することができます。漏水に気づいた際はお早めに対応をよろしくお願いします。また、道路上で漏水しているのを見かけた際やいつもより水量が少ない、砂が混じっている等の現象が起きた場合は、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、役場生活環境課へお電話ください。
漏水の確認
漏水の確かめ方は、宅内のすべての水道が使われていないことを確認し、以下の図を参考に水道のメーターボックス内のメーターの黄色い円で囲まれたパイロットが回っているかどうか確認してください。回っていた場合は漏水している可能性があります。お早めに修理を市川三郷指定工事店へ依頼してください。
水道メーター画像 |
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漏水の修理
漏水の修理は、市川三郷町指定工事店をご利用ください。「指定工事店」は基準にあった完全な設備をつくるために必要な技術を修得しているほか、不当な工事の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事をまかせることができるように町が指定したものです。指定工事店を利用して直していただければ、使用料の一部を還付することができます。修理の依頼をする際は、複数社から見積もりを取るようにしてください。また、「指定工事店」では、町に対する必要書類の作成、届けなどの手続きを皆さまに代わって行います。お気軽にご相談ください。
指定工事店
提出書類
提出書類1 | 漏水修理証明書(Word) |
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漏水修理証明書(PDF) | |
提出書類2 | 水道料金等減免申請書(Word) |
水道料金等減免申請書(PDF) | |
提出書類3 | 下水道使用料減免申請書(Word) |
下水道使用料減免申請書(PDF) | |
届出方法 | 役場生活環境課窓口へ提出 |
提出期限 | 修理工事完了日から30日以内 |
注意事項 | 修理工事完了日の翌々月から2カ月分の平均水量を標準使用量としますので、申請日から還付までお時間をいただく場合があります。 |
取扱基準
趣旨
市川三郷町水道給水条例施行規定第31条、市川三郷町水道給水条例施行規定第18条、市川三郷町簡易水道給水条例第31条、市川三郷町下水道条例第24条、市川三郷町下水道条例施行規則第28条に規定する料金等の減免及び、漏水量の認定については次のとおりとする。
減免の対象
給水装置の所有者及び使用者が、給水装置の善良な管理を行っている場合に発生した次に掲げる漏水等で、町指定給水装置工事業者による修理を終えたもの。
①災害等の不可抗力的な要因で給水装置が破損したことによる漏水。
②給水装置の損傷が故意または過失によるものでない漏水。
③給水装置に接続された給水装置の一部とみなされる設備の破損、損傷に起因し発生した漏水。
④上記以外の漏水で、町長が特に認めたもの。
減免の適用除外
次に掲げるものは、漏水による料金の減免は行わない。
①条例に違反して工事が行われたものによる漏水。
②給水装置を新設し、竣工後1年を経過していないものからの漏水。
③水道使用者が漏水の事実を知りながら修繕工事を怠ったとき。
④漏水時においても、基本料金の範囲内の水量のもの。
漏水量の認定
漏水量は、漏水修理日を含む前6カ月間において、漏水修理の翌月以降2カ月間の平均使用量を超える水量を漏水量とする。
減免の期間及び料金
減免期間は、最長6カ月とし、料金は、次の方法により算出する。
①上水道・簡易水道料金
漏水期間内の使用水量に応じた額から、漏水修理後2カ月分の平均使用水量に応じた額の差の半分とする。(10円未満の端数は切り捨てる。)
②下水道料金
漏水期間内の使用水量に応じた額から、漏水修理後2カ月分の平均使用水量に応じた額の差分とする。(10円未満の端数は切り捨てる。)
減免申請
料金の減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(様式第21号)・下水道使用料減免申請書(様式第31号)に漏水修理証明書(様式第22号)を添えて、修理工事完了の日から30日以内に町長に申請しなければならない。
その他、何かご不明点等がございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。
市川三郷町役場 生活環境課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-6092
FAX:055-272-5601
MAIL:seikatsu@town.ichikawamisato.lg.jp
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く