ホーム > 行政情報 > まちづくり推進課からのお知らせ > 市川三郷町狭あい道路拡幅整備事業の概要
市川三郷町狭あい道路拡幅整備事業の概要
事業の目的
狭あい道路(4m未満の狭い道路)は、身近な生活空間であり、皆様の生活環境にも直接影響します。
また、緊急車両の進入や、消防活動の困難など、防災面でも拡幅が必要です。
特に都市計画区域内では道路の中心線から2mの部分は、建築基準法では道路として扱われますので、私有地であっても建物や塀などを造ることができません。
本町では、都市計画区域内(三珠地区の上野・大塚、市川地区の市川大門・高田・下大鳥居・黒沢の一部)において1.8m以上4m未満の狭あい道路(建築基準法42条2項道路という。)を解消するため、建物を建替える時などに、道路中心線から2mの後退部分を、助成制度などにより道路として提供していただき、順次4mの道路に整備して行きます。
事業の対象道路
建築基準法第42条第2項の道に指定されている道及び、町長が特に拡幅する必要があると認める道。
道路後退用地の扱い
個人、開発業者等が行う建築行為等(開発行為を除く。)
町へ寄付 | 後退にかかる費用を助成。境界確認、道路工事・管理は町で行う。 |
---|---|
寄付なし | 町では助成や工事は行わず、拡幅部分は、個人で管理。 |
国・地方公共団体、公共法人が行う・・・自主整備(道路形態にして町へ寄付)
建築行為、開発行為等
個人、開発業者等が行う開発行為
助成制度
後退用地を寄附していただける場合に限り、塀、生垣等の撤去・新設等に対する助成制度があります。隅切り用地については、奨励金制度もあります。
関連資料
問い合わせ先
町まちづくり推進課都市計画係 電話:055-272-1136