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農振除外(編入)申出の受付について
市川三郷町では、平成22年3月を目標に農業振興地域整備計画の総合見直しを行います。今回の変更で、現在3つある農業振興地域整備計画(旧三珠町、旧市川大門町、旧六郷町)が、「市川三郷町農業振興地域整備計画」に一本化されます。
総合見直しとは、町の国土利用計画や都市計画等の各種振興計画と整合性を図り、農業振興の方向を概ね10年見通した中長期計画のことです。
個人が、農振除外を希望する場合は、町に「農用地区域除外申出書」を提出していただきますが、その内容が農振法に定める「周辺農用地に支障を及ばさない」など下記の除外要件を全て満たすことが必要です。
なお、全ての除外申出が認可されるとは限りません。農用地の選定は慎重にお願いします。
―農振除外の基準(除外4要件)―
次に掲げる (1)から(4)までの要件全て に該当する場合に、農振除外を検討します。
- 除外しようとする農用地以外に、農用地区域外で代替できる適当な土地がないこと。
・新たに除外しなくても利用できる土地を保有していないこと。
・農用地区域外の農用地で売買(貸借)等を検討したが不調であった。 - 転用後、農用地区域の利用上の支障がないこと。
・集団性のある農用地の中央に建物等を建設しないこと。
・周辺農用地の農業効率が低下しないこと。
・周辺の農用地の日当たりが悪化しないこと。 等 - 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・農業用排水施設がかい廃されないこと。 等 - 国又は県の直轄事業又は補助事業による土地改良事業、農用地開発事業、農業構造改善事業等によって土地整備事業を実施中又は当該事業完了後8年未満の優良農用地区域内の農用地でないこと。
※農用地とは、耕作を目的とする農地や採草地、放牧地のことです。
―農振除外の受付―
- 受付期間
- 平成21年7月1日(水)~8月31日(月)
- 提出先
- 産業振興課農林係(三珠庁舎内)または、六郷支所庶務係
- 提出書類
- 除外申出書 様式
(170KB)
記入例
(255KB)
事業計画書
配置図
除外地の登記簿謄本(原本)
除外地の法務局公図(原本)
その他上記記載内容を補足する資料
問い合わせ先
産業振興課 農林係 TEL:055-240-4157
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