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離婚等により「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を受けられない方に対する『支援給付金』のご案内
令和3年度子育て世帯臨時特別給付金は、令和3年9月分の児童手当受給者または9月30日時点の児童の養育者に対し支給されます。
しかし、その後の離婚や別居等により、現在の養育者が給付金を受け取れなかった場合は、元の養育者と現在の養育者間で話し合っていただくことを原則としていますが、話し合ったにもかかわらず給付金を受け取れず、かつ給付金が児童のために使われなかった場合には、現在の養育者からの申請により給付金の支給ができるように見直されました。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)チラシ(662KB)
支給対象者
子育て世帯への臨時特別給付金の受給者の配偶者であった方のうち離婚等をした方で、次の(1)~(3)に該当する方。ただし、令和3年度の所得が児童手当の所得制限限度額内(※1)の場合に限ります。
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者になった方
(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日までの時点において高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育している方
(3)その他、これらに準ずる方
・配偶者からの暴力(DV)を理由に、子どもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、DV特例の手続きをしておらず、給付金が受給できなかった方
・9月以降に対象児童が施設を退所したことにより、新たに養育者になった方
・養子縁組により対象児童の養育者が代わった方など
(※1)児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
支給額
対象児童1人あたり 10万円
㊟元養育者に支給された令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のうち、全部または一部を受け取っている場合、または消費(対象児童のための支払いや購入等)されている場合は、その額を控除した金額。
申請方法
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者になった方
- 必要書類
- ・申請書
(174KB)
・申請者の通帳又はキャッシュカードのコピー
以下、該当する場合に提出が必要な書類
・児童の住民票 ※別居監護等で市川三郷町に児童の住民票がない場合
・令和3年度市区町村民税課税証明書 ※申請者が令和3年1月1日時点に市川三郷町に住民登録がない場合
・令和4年3月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者であることがわかる書類 ※公務員の方・令和4年3月分の児童手当(特例給付を除く)を他市町村から受給する方
(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日までの時点において高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育している方
- 必要書類
- ・申請書
(174KB)
・申請者の通帳又はキャッシュカードのコピー
・令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
※離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は申請時点)で離婚協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類又は弁護士等、第三者により作成された書類)
以下、該当する場合に提出が必要な書類
・児童の住民票 ※別居監護等で市川三郷町に児童の住民票がない場合
・令和3年度市区町村民税課税証明書 ※申請者が令和3年1月1日時点に市川三郷町に住民登録がない場合
(3)その他、これらに準ずる方(DV特例の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合等)
- 必要書類
- ・申請書
(174KB)
・申請者の通帳又はキャッシュカードのコピー
以下、該当する場合に提出が必要な書類
・児童の住民票 ※別居監護等で市川三郷町に児童の住民票がない場合
・令和3年度市区町村民税課税証明書 ※申請者が令和3年1月1日時点に市川三郷町に住民登録がない場合
・出入国記録が確認できるパスポートの写し ※申請者が令和3年1月1日時点に海外に居住し、国内に住民登録がなかった場合等
・DV等避難中であることを明らかにできる書類(婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書、配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等、配偶者に接近禁止命令が出されている等)
このほか、ケースに応じて別途添付書類が必要となる場合があります。
申請期限
令和4年3月31日
提出先
・六郷庁舎 いきいき健康課
・本庁舎 福祉支援課
・三珠支所 住民サービス係
新型コロナウイルス感染症まん延防止を目的とした役場窓口の混雑緩和を図るため、郵送での手続きにご協力をお願いします。
[送付先]〒409-3244 市川三郷町岩間495番地 市川三郷町役場いきいき健康課子育て支援係宛
※申請日において市川三郷町に住民登録がある支給対象者に限ります。
支給日
審査の結果は郵送により通知します。
申請月の翌月に申請口座に振込予定です。
その他
・給付金支給後に、修正申告などで令和3年度所得が変更となり児童手当の所得制限額限度額以上になった場合や、偽りその他不正な手段による申請が判明した場合など、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
・申請期限までに申請が行われなかった場合、本給付金は支給できません。
・申請書の不備による振り込み不能等が原因で支給ができなかった場合、市川三郷町が確認等を行った上で、なお必要な修正行われなく令和4年3月31日までに完了できない場合は本給付金は支給できません。
いきいき健康課 子育て支援係 TEL:0556-32-2114