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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項の氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍振り仮名制度リーフレット(455KB)
戸籍にフリガナが記載されます
改正戸籍法の内容に係る一般的な問い合わせについては、法務省において設置するコールセンターが対応します。
【コールセンター電話番号】0570-05-0310
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
①記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、3か月以内を目途に送付予定)
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知(圧着ハガキ)を郵送します。
通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載されます。通知の発送時期は市区町村によって異なります。市川三郷町に本籍がある人への通知の発送は、令和7年8月頃を予定しております。
※筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに送付されます。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため保有する情報)等を参考に作成します。
通知書が届きましたら記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
②氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)までの間に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。
もし、普段使用している読み方と異なる振り仮名が通知に記載されている場合は、届出が必要です。
この届出の受理により、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
通知の振り仮名が使用している読み方と同じ場合 | 届出は不要です。 通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。 ※早期に戸籍への振り仮名の記載を希望する場合は同じ場合でも届け出をすることができます。 ※振り仮名が記載された住民票が早急に必要な場合には届け出をすることで振り仮名が記載された住民票の発行が可能です。 |
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通知の振り仮名が使用している読み方と異なる場合 | 届出が必要です。 届け出た振り仮名が戸籍へ記載されます。 |
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
③市区町村長による振り仮名の記載(改正後の施行日から1年後)
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限りご自身からの届出により変更することができます。
※既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
①届出することができる人
氏名の振り仮名の届出は氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出のできる人が異なります。
氏の振り仮名 | 戸籍の筆頭者 ※戸籍の筆頭者が除籍となっている場合はその配偶者、 その配偶者も除籍となっている場合はその子 |
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名の振り仮名 | 戸籍に記載されている本人 ※15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人 |
②届出先について
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。詳しくは法務省の公式ホームページをご覧ください。
法務省HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。様式のダウンロードは次のリンクをご利用ください。
氏の振り仮名届書(752KB)(氏の振り仮名を届け出る場合)
名の振り仮名届書(746KB)(名の振り仮名を届け出る場合)
※郵送で届け出る場合の送付先
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790番地3
市川三郷町役場 町民課 町民係
③戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
しかし、既に戸籍に記載されている人がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重することとされています。ただし、公序良俗に反する振り仮名は認められません。