ホーム > 行政情報 > 町民課からのお知らせ > 10月から国民健康保険と老人保健が変わります!

10月から国民健康保険と老人保健が変わります!

急速な少子高齢化や医療技術の進歩など、医療制度を取り巻く環境は大きく変わっています。
これからも医療保険制度の安定的な運営を図るため、様々な医療制度の見直しが進められています。

70歳未満の方

1.高額療養費の自己負担額の一部が引き上げられます

一ヶ月に同一の医療機関に支払った自己負担額の合計が、自己負担限度額を超えた場合、申請をするとその超えた分が 高額療養費 として支給されます。

【10月1日からの自己負担限度額(月額)】
過去1年間に高額療養費の支給を受けた回数
3回目まで 4回目以降
一般 80,100円
医療費の費用額が267,000円を超えた場合は、その超えた分を1%加算
44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
上位所得者※1 150,000円+
医療費の費用額が500,000円を超えた場合は、その超えた分を1%加算
83,400円

※1 同一世帯すべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯

2.人工透析を要する上位所得者の自己負担限度額が引き上げられます

高額の治療を長期間継続して行う必要がある方の場合、1ヶ月の自己負担額は1万円とされていました。
10月から慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、自己負担額が2万円に引き上げられます。

【上位所得者の自己負担限度額】
平成18年9月30日まで 平成18年10月1日から
10,000円 20,000円

※上位所得者以外は、これまでどおり自己負担限度額は1万円です

▲このページの先頭へ

70歳以上の方(65歳以上で障害認定を受けている方)

1.医療費の自己負担割合が引き上げられます

70歳以上または老人保健で医療を受ける人のうち、現役世代並みの所得がある人は医療機関に支払う自己負担割合が引き上げられます。

平成18年9月30日まで 平成18年10月1日から
一定以上所得者※2 2割 一定以上所得者※2 3割
一定所得者以外 1割 一定所得者以外 1割

※同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者または国保に加入している老人保健受給者(老人保健受給者の場合は、70歳以上の人または老人保健受給者)がいる方

2.高額療養費(高額医療費)の自己負担限度額の一部が引き上げられます

【10月1日からの自己負担限度額(月額)】
外来
(個人ごとに計算)
外来+入院
(世帯単位で合算できます)
一般 12,000円 44,400円
低所得者II※3 8,000円 24,600円
低所得者I※4 15,000円
一定以上所得者※2 44,400円 80,100円+
医療費の費用額が267,000円を
超えた場合は、その超えた分を1%加算
(4回目以降の場合 44,400円)

※3 同一世帯の世帯主と国保被保険者(老人保健受給者の場合は、世帯員全員)が住民税非課税の方
※4 同一世帯の世帯主と国保被保険者(老人保健受給者の場合は、世帯員全員)が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円になる方

3.療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担が引き上げられます

療養病床に入院する70歳以上の人は、これまで食材費相当のみを負担していましたが、10月からは食費と居住費を負担することになります。

【一般の方が、1ヶ月入院した場合の料金の目安】
平成18年9月30日まで 平成18年10月1日から
食材料費相当分を負担
約24,000円
食費  約42,000円
居住費 約10,000円

※住民税非課税世帯など所得の低い方の負担は軽減されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、町民課もしくは支所住民サービス係まで申請してください。

4.一定以上所得者の負担割合等の軽減要件が変わります

一定以上所得者が、同一世帯内の70歳以上の国保被保険者または国保に加入している老人保健受給者(老人保健受給者の場合、70歳以上の方はたは老人保健受給者)の年収について、次のとおりの申請がされた場合は負担割合などが変更になります。

【1割負担になる場合】
世帯の状況 収入の合計額
1人世帯 383万円未満
2人以上世帯 520万円未満
【負担割合は変わらず、自己負担限度額が一般になる場合】
世帯の状況 収入の合計額
1人世帯 383~484万円未満
2人以上世帯 520~621万円未満

▲このページの先頭へ

10月1日から出産育児一時金が引き上げられます

被保険者が出産したときに受けられる出産育児一時金の支給額が、現行の30万円から35万円に引き上げられます。

9月30日までの出産は 10月1日以降の出産から
1児につき 300,000円 1児につき 350,000円

※出生の届出など、窓口にお出かけのときに申請してください

行政情報

▲このページの先頭へ