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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付金)について
重要なお知らせ
現在、事業に向けた準備を進めておりますが、国からの事業のスケジュール等が確定していないため、「自分が給付の対象となるのか」「給付の時期・金額」等の具体的な内容のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
※詳細が決まり次第、町ホームページや広報等でお知らせいたします。
定額減税補足給付金(不足額給付金)の概要
『令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)』とは、『令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)』の支給額に不足が生じる場合、その不足額を支給するものです。
「調整給付金(不足額給付)」とは?(863KB)(内閣官房)
不足額給付金の支給対象者
令和7年1月1日時点で、市川三郷町に住民登録がある個人住民税の納税義務者で、次の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」の要件に該当する方が対象です。
不足額給付(1)
【対象者】
・令和5年所得と比べて、令和6年所得が減少した方
・子の出生などで、令和6年中に扶養親族が増えた方
・令和6年度調整給付後に税額修正が生じたことにより調整給付額に不足が生じた方
【支給金額】
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で生じた差額
不足額給付(2)
【対象者】次の要件のすべてに該当する方
1.令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割が、ともに非課税
(定額減税前税額が0円)
2.税制度上、「扶養親族」に該当しない
(扶養親族等としても、定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯への給付金)の
世帯主・世帯員に該当しない
【支給金額】
1人あたり原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
定額減税の詳細については、こちらをご覧ください
個人住民税における定額減税について(総務省)
定額減税特設サイト(国税庁)
確認書の送付先変更を希望される場合
理由があって確認書の送付先を変更される場合、「調整給付金支給確認書 送付先変更届(76KB)」を提出してください。
提出先(郵送先)
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
市川三郷町役場税務課住民税係
詐欺にご注意ください
お問い合わせ先
町税務課 住民税係 Tel:055-272-1104 Fax:055-272-1198