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国土利用計画法

国土利用計画法に基づく届出

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要になります。

【取引の形態】
〇売買  〇交換  〇営業譲渡  〇譲渡担保  〇代物弁済  〇現物出資 〇共有持分の譲渡
〇地上権・賃借権の設定・譲渡  〇予約完結権・買戻権等の譲渡  〇信託受益権の譲渡 
〇地位譲渡  〇第三者のためにする契約
(これらの取引の予約である場合も含みます。)

【面積要件】
〇都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
〇都市計画区域以外の区域・・・10,000平方メートル以上

【届出の手続】
◆令和7年7月1日以降、土地売買等届出書が新しくなりました。

 国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令42号)が令和7年4月1日に交付され、同年7月1日から施行されました。これに伴い、令和7年7月1日以降に届出する土地売買等届出書については新様式をお使いください。

〇届出者・・・土地の権利取得者(売買であれば買主)
〇届出期限・・・契約締結日を含めて2週間以内
〇届出窓口・・・市川三郷町役場政策推進課
〇提出書類・・・(1)土地売買等届出書エクセルファイル(447KB)
 ※ はじめに「マニュアル」シートをご確認いただき、「入力フォーム」シートの入力方法・入力内容に沿って入力いただくと、届出書様式に自動反映されます。                                「入力フォーム」シートの「必須」項目が、すべて「入力済」になったことを確認後、「添付書類一覧」シートで「必須」と記載された添付資料とともに各市町村窓口へ提出してください。                                                                                                                                       ※ 直接入力・手書き記入にて作成いただくことも可能です。
  直接入力用エクセルファイル(69KB)    手書き記入用PDFファイル(290KB)     記載例PDFファイル(226KB) 
  
(2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
(5)土地の形状を明らかにした図面(6)その他(必要に応じて委任状等)    
※それぞれ2部ずつ必要になります

その他土地取引規制につきましては、山梨県HPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

第2次国土利用計画(市川三郷町計画)

2008年9月策定の第1次国土利用計画(市川三郷町計画)の計画期間が終了することを受け、第2次国土利用計画(市川三郷町計画)を策定しました。

本計画は町の土地利用に関するもっとも基本的な計画であり総合的かつ長期的な土地利用の指針となるものです。

本計画を指針として各種個別法に基づく土地利用関連諸計画を推進していきます。

お問い合わせ先
政策推進課政策推進係
市川三郷町役場 本庁舎2階
TEL:055-272-1103
FAX:055-272-2525

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