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交通災害共済見舞金制度について

<<平成22年4月1日から交通災害共済制度が変わります>>

【主な変更点】
1 実際に入院・通院した日数により見舞金の算定をします。
2 入院・通院1日目から支給されます。
3 公的な事故証明書がない場合の見舞金の限度額が30,000円に引き上げられます。
4 請求期間が、『事故の発生した翌日から2年間』に変わります。

※ただし、新制度の適用は、平成22年4月1日以降に発生した事故に対して適用し、平成22年3月31日までに発生した事故については、旧制度の適用となります。

☆平成22年4月1日以降発生の交通災害共済パンプレットは、こちら PDFファイル (9,479KB)から
☆平成22年3月31日以前発生の交通災害共済パンプレットは、こちら PDFファイル (4,926KB)から

1【交通災害共済制度について】
この共済制度は、住民がわずかな掛金を出し合い、不幸にして交通事故にあわれた方に見舞金をおくる相互扶助制度として昭和44年10月に発足しました。
2【加入資格】
(1)加入申し込みの際現に市川三郷町の区域内に居住し、住民基本台帳又は外国人登録原票に記載又は登録されている者。
(2)上記に掲げる者と生計を同じくしている者で、就学のため市川三郷町の区域外に住所を有している者。
3【共済掛金】
1人年額500円(大人、子供の区別なし。中途加入の場合も同額。)
4【共済期間】
4月1日から翌年3月31日まで(中途加入した場合は、申込みをした日の翌日から当該共済期間の末日まで)
5【交通災害の範囲】
(1)対象となる交通災害
次に掲げる車両等の交通に伴う接触、衝突、転落、転覆等による事故で日本国内において発生したもの。
ア 道路交通法第2条第8号に規定する車両及び同条第13号に規定する路面電車
イ 鉄道事業法による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両
ウ 軌道法による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両
エ 航空法第2条第1項に規定する航空機
オ 船舶法第1条に規定する船舶
(2)対象とならない事故
ア 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故(自転車の場合、車輪の直径16インチ未満のもの)
イ 作業用特殊自動車での作業中の事故(一定の場所で一定の時間停止して行う作業)
ウ 農作業用昇降機による事故
エ その他交通途上における運行に起因した事故でないもの
6【共済見舞金の額】
・平成22年4月1日以降の交通災害・・・・別表1
・平成22年3月31日以前の交通災害・・・別表2
7【共済見舞金の請求期間】
交通災害が発生した日の翌日から起算して2年以内
※平成22年3月31日以前の交通災害については、交通災害により死亡した日又はその傷害の治癒した日から2年以内
8【共済見舞金の支給制限】
(1)加入者の自殺による場合
(2)加入者が無免許運転、酒酔い、酒気帯び運転を行った場合又はその事実を知りながら同乗した場合
(3)加入者の故意又は重大な過失による場合
(4)加入者又は加入者以外の見舞金受取人の犯罪行為による場合
(5)地震、洪水、暴風雨、その他の天災又は内乱、暴動等の異常事態による場合
(6)交通災害が加入者の道路交通法その他法令に違反する行為により発生したもの
9【葬祭費・弔慰金】
(1)葬祭費
加入者が交通災害により死亡し、見舞金受領遺族がないときには、葬祭執行者に対し葬祭費(50万円を限度)が支払われます。
(2)弔慰金
加入者が交通災害により死亡した場合で、加入者の自殺による場合は、遺族に対し、弔慰金(20万円)を支払うことができる。
※平成22年3月31日以前の交通災害については、8の(1)及び(2)に該当する場合は、遺族に対し、弔慰金(20万円)を支払うことができる。
10【共済見舞金の請求】
共済見舞金又は葬祭費の請求は、加入者又はその遺族等が次の書類を、役場を経由して組合に提出します。
 ・交通災害共済見舞金請求書
 ・加入者証(写し)
 ・交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書又は交通災害共済施行規則別表に規定する証明書)。
※上記証明書を添付することができない場合は、交通災害申立書
 ただし、平成22年3月31日以前の交通災害については、交通災害発生確認書
 ・診断書(施術証明書)、死亡診断書又は死体検案書
 ・共済見舞金の請求者の戸籍謄本(死亡の場合に限る。)
 ・身体障害者手帳の写し(障害の場合に限る。)
 ・運転免許証の写し(加入者が運転していた場合に限る。)
 ・その他組合長が必要と認める書類

別表


別表1

平成22年4月1日以降の交通災害見舞金の額

等級 被害の程度 共済見舞金
1等級 死亡 1,000,000円
2-1等級 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)
別表第5号(以下「身体障害程度等級表」という。)に定め
る1級から3級までのいずれかに該当する障害
300,000円
2-2等級 身体障害程度等級表に定める4級から7級までのいずれかに
該当する障害
200,000円
3-1等級 入院日数    90日以上の傷害 180,000円
3-2等級 実治療日数   90日以上の傷害 90,000円
4-1等級 入院日数    75日以上90日未満の傷害 160,000円
4-2等級 実治療日数   75日以上90日未満の傷害 80,000円
5-1等級 入院日数    60日以上75日未満の傷害 140,000円
5-2等級 実治療日数   60日以上75日未満の傷害 70,000円
6-1等級 入院日数    45日以上60日未満の傷害 110,000円
6-2等級 実治療日数   45日以上60日未満の傷害 55,000円
7-1等級 入院日数    30日以上45日未満の傷害 80,000円
7-2等級 実治療日数   30日以上45日未満の傷害 40,000円
8-1等級 入院日数    16日以上30日未満の傷害 50,000円
8-2等級 実治療日数   16日以上30日未満の傷害 25,000円
9-1等級 入院日数    6日以上16日未満の傷害 30,000円
9-2等級 実治療日数   6日以上16日未満の傷害 15,000円
10等級 実治療日数   1日以上6日未満の傷害 10,000円

・実治療日数は、入院の日数と通院の日数を合算した日数をいいます。
・1日に2以上の医療機関等で治療等を受けた場合の実治療日数は、1日として計算します。
・3-1等級から9-2等級までの間においては、入院日数に応じた共済見舞金の額と実治療日数に応じた共済見舞金の額のいずれか高い額の等級で決定します。
※公的機関の証明書が提出されない場合の共済見舞金は、30,000円を限度として決定します。

別表2

平成22年3月31日以前の交通災害見舞金の額

等級 災害の程度 共済見舞金
1等級 死亡 1,000,000円
2等級 身体障害者福祉法施行規則別表第5号
身体障害程度等級表に掲げる傷害
1級から3級まで
4級から7級まで
300,000円
200,000円
3等級 治療12ヶ月以上の傷害で実治療日数      50日以上 180,000円
4等級 治療 6ヶ月以上12ヶ月未満の傷害で実治療日数28日以上 140,000円
5等級 治療 5ヶ月以上 6ヶ月未満の傷害で実治療日数22日以上 110,000円
6等級 治療 4ヶ月以上 5ヶ月未満の傷害で実治療日数18日以上 90,000円
7等級 治療 3ヶ月以上 4ヶ月未満の傷害で実治療日数14日以上 70,000円
8等級 治療 2ヶ月以上 3ヶ月未満の傷害で実治療日数10日以上 50,000円
9等級 治療 1ヶ月以上 2ヶ月未満の傷害で実治療日数 6日以上 30,000円
10等級 治療 2週間以上 1ヶ月未満の傷害で実治療日数 4日以上 20,000円
11等級 治療 1週間以上 2週間未満の傷害で実治療日数 3日以上 15,000円
12等級 治療 1週間未満の傷害で実治療日数       2日以上 10,000円

・自動車安全運転センター又は当該交通機関を所管する官公署の発行する交通事故証明書その他規則で定める証明書が提出されない場合は、治療期間1ヶ月以上の傷害であっても10等級を限度とします。
・3等級から12等級までに該当する傷害の治療期間の算定は、民法第143条第2項の規定により算定した月数又は週数とします。ただし、8等級以上に相当する治療期間を有する傷害のうち、入院又は通院をしていない日が1ヶ月以上の期間に亘っている場合には、全治療期間から当該入院又は通院をしていない期間を月を単位として除算(除算した後の期間が0となるときは、これを1月とする)するものとします。

【見舞金請求書等様式】

【平成22年4月1日以降の交通災害にかかるもの】
交通災害共済見舞金請求書 PDFファイル (175KB)
診断書 PDFファイル (122KB)
交通災害申立書 PDFファイル (78KB)
【平成22年3月31日以前の交通災害にかかるもの】
交通災害共済見舞金請求書 PDFファイル (133KB)
医師の診断書 PDFファイル (93KB)
交通災害発生確認書 PDFファイル (51KB)

お問い合わせ先

市川三郷町 総務課 防災防犯係
TEL 055-272-1102

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