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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について



 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した又は減少する見込みの世帯等を対象に、申請により国民健康保険税の減免を実施します。

 申請に関するご相談は、下記までご連絡ください。

       
                               ※土日祝日・年末年始を除く

対象となる世帯

【対象となる世帯Ⅰ】
 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が(1)~(3)のすべてに該当する方
  (1) 令和4年中の事業収入等が、前年に比べ30%以上減少する見込みの方
      ※ 「事業収入等」とは、事業(営業・農業)・不動産・山林及び給与収入のことを指します。
      ※ 令和3年中の減少が見込まれる所得が「0円以下」の場合は対象外です。
      ※ 年金・株式の配当及び譲渡・一時所得等は対象外です。
  (2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下の方
  (3) (1)以外の減少しない所得がある場合、その所得の前年の合計額が400万円以下の方
      ※ 「前年」とは、令和3年中のことを指します。

【対象となる世帯Ⅱ】
 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
   ※ 「重篤な傷病」とは、1か月以上治療を有すると認められる場合等、症状が著しく重い場合を指します。

対象となる世帯について「簡易判定フローチャート」PDFファイル(72KB)をご利用ください。

申請に必要なもの

(1)すべての方にご用意いただくもの
  ① 国民健康保険税減免申請書ワードファイル(14KB)
  ② 収入に係る記入シートエクセルファイル(「対象となる世帯Ⅱ」は提出不要) 
  ③ 本人確認書類の写し(運転免許証又はマイナンバーカード等の写し)
  ④ 印かん(認印も可)
  ⑤ 還付先のわかる通帳等の写し

(2)収入に応じてご用意いただくもの
  
  ① 事業・不動産・山林収入の方
     帳簿又は収支内訳書等の写し
      
  ② 給与収入の方
     給与明細書又は源泉徴収票等の写し
      
(3)該当する方のみにご用意いただくもの
  ① 保険金・損害賠償等による補てんがわかる保険契約書等の写し
  ② 事業の廃止届等の写し
  ③ 医師の診断書等の写し

申請期限

 申請期限は、令和5年3月31日(木)までとなります。
   ※遡って令和4年度の国民健康保険へ加入した場合も対象となる場合があります。
    詳しくは税務課までお問い合わせください。


 郵送による申請の場合は、次の住所にご提出ください。
  【宛先】〒409-3601
       山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
       市川三郷町役場税務課

減免額の計算方法

 減免対象保険税×A/B×C=減免額
  A:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
  B:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年所得の合計額
  C:減免割合
   
  ※主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合は、全額免除となります。

注意事項

・申請いただいても審査の結果、次に該当する場合は減免の対象とならない場合があります。
  (1)雇用保険の受給資格がある方で解雇、倒産等により離職して保険税の軽減対象となる場合
  (2)主たる生計維持者以外の方の収入が減少し、主たる生計維持者の収入が減少していない場合
・虚偽や事実と異なる申請が判明した場合は、減免の決定を取り消しする場合があります。
・申請を行った後決定までの間に納期が到来した保険税について、未納付の場合には法令に基づき督促状が交付される場合があります。
・還付される保険税が発生しても、他の税目に滞納がある場合、滞納されている税目に充当する場合があります。
・減免の決定までに時間を要するため、決定通知が送付されるまで、減免前の保険税が口座引落又は年金から天引きされる場合があります。

お問い合わせ先

市川三郷町役場税務課
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-1104 FAX:055-272-1198

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