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院内トリアージ実施料算定について

院内トリアージ実施料算定について

・診療所では、新型コロナウイルスの院内感染予防のために、感染が疑われる方を院外設置のプレハブにご案内しております。
・また、医師・スタッフとも患者様との診察時には個人防護具(マスク・フェイスガード・手袋・ガウン等)を装着し、感染予防対策を実施しております。
・新型コロナウイルスによる症状は様々で、普通の風邪の症状と区別がつきません。そのため対策として、風邪症状や嗅覚障害、味覚障害のある患者様は新型コロナウイルス感染の可能性があると考え、他の患者様とは別の場所でお待ちいただき、上記の感染対策を講じた上で診察いたします。
・令和2年4月8日付で厚生労働省より、必要な感染予防対策を講じたうえで、新型コロナウイルス感染症の可能性のある患者様の外来診療を行うことに対して、「院内トリアージ実施料」として、300点(3割負担で900円相当)の算定を行う通知があり、算定させていただいております。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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