三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会
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合併協定項目

協定項目
調  整  方  針
確認
年月日
小委員会
合併協議会
1 合併の方式 三珠町、市川大門町及び六郷町を廃し、その区域をもって新しい町を設置する新設(対等)合併とする。   H16.6.3
2 合併の期日 合併の期日は、平成17年10月1日とする。   H16.12.13
3 新町の名称 新町の名称は、「市川三郷町いちかわみさとちょう」とする。   H16.12.13
4 新町の事務所の位置
  1. 新町の事務所の位置は、西八代郡市川大門町1790番地3(現在の市川大門町役場)とし、それぞれの役場庁舎に機能を分散する分庁方式とする。

  2. 分庁舎は、三珠町上野2714番地2(現在の三珠町役場)及び六郷町岩間 495番地(現在の六郷町役場)とし、現在の大同出張所(市川大門町黒沢798番地)は、当分の間存続する。
  H16.10.13
5 財産及び債務の取扱い
  1. 公有財産は、すべて新町に引き継ぐ。

  2. 基金の取扱いは、次のとおりとする。

    1. 財政調整基金は、人口(平成12年国勢調査)1人当り15,000円を各町で持 ち寄り、新町に引き継ぐ。

    2. 減債基金は、地方債残高(平成15年 度末)の1%分を各町で持ち寄る。ただし、持ち寄り額を確保してもなお両 基金において生じる残額は、旧町において繰上償還若しくは減債基金に積み 立て、持ち寄り額とともに新町に引き継ぎ、地方債の残高の管理に充てる。

    3. 目的基金は、すべて新町に引き継ぐ。


  3. 債務は、すべて新町に引き継ぐ。

  4. 出資金及び出捐金は、すべて新町に引き継ぐ。
H16.8.31 H16.10.13
6 地域審議会の取扱い 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会は、設置しない。
ただし、必要に応じ新町において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく審議会等の設置を検討する。
  H17.1.11
7 議会の議員の定数及び任期の取扱い
  1. 議会議員の任期は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号) 第7条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間、引き続き新町の議会議員として在任する。

  2. 新町の議会議員の定数は、22人とする。
H16.10.19 H16.12.13
8 農業委員会委員の定数及び任期等の取扱い
  1. 農業委員会の選挙による委員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項第1号の規定を適用し、平成18年7月19日まで在任する。

  2. 新町農業委員会の選挙による委員の定数は、20人とする。

  3. 農業委員報酬は、新町議会議員報酬の1カ月分を年額とする。
H16.11.1 H16.11.8
9 地方税の取扱い
  1. 町民税の取扱いは、次のとおりとする。

    1. 個人町民税の均等割及び所得割の税率及び納期は、現行のとおりとする。

    2. 法人町民税の均等割及び法人税割の税率は、現行のとおりとする。


  2. 固定資産税の税率及び納期は、現行のとおりとする。

  3. 軽自動車税の税率及び納期は、現行のとおりとする。ナンバープレートの再発行については、弁償金300円とする。

  4. 町たばこ税の税率及び納期は、現行のとおりとする。

  5. 都市計画税は目的税であるため、新町において、都市計画法土地利用計画に基づいて検討する。

  6. 入湯税の税率は、標準税率150円とし、「みたまの湯」については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条第1項の規定を適用し50円とする。課税免除は、六郷町の例による。
H16.8.31 H16.10.13
10 一般職の取扱い
  1. 一般職の職員は、すべて新町の職員として引き継ぐ。

  2. 職員数は、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。

  3. 職名及び任用要件は、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、合併時に統一する。

  4. 給与は、職員の処遇及び給与の適正化の観点から、調整し統一する。
H16.10.19 H16.11.8
11 財産区及び財産管理会の取扱い 財産区、財産管理会及び財産保護組合は、現行のとおり新町に引き継ぐ。 H16.8.24 H16.10.13
12 行政連絡員制度及び行政区の取扱い
  1. 行政連絡員制度は、合併後速やかに区長及び組長制度に移行する。

  2. 行政区域は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後速やかに行政区を再編成する。

  3. 市川大門町の区の名称は、合併時に「組」に改める。
H16.12.22 H17.1.11
13 行政組織の取扱い
  1. 新町における行政組織は、次の「新町における行政組織の基本的方針」に基づき、合併までに調整する。

    <新町における行政組織の基本的方針>

    1. 町民に分かりやすく、町民が利用しやすい機構・組織

    2. 町民の声を適正に反映することができる機構・組織

    3. 簡素で効率的な機構・組織

    4. 新町建設計画を円滑に遂行できる機構・組織



  2. 支所及び出張所の機能は、合併までに調整し、その他の出先機関は、現行のとおりとする。
H16.12.22 H17.1.11
14 特別職の取扱い
  1. 町長、助役及び収入役の身分の取扱いは、法令の定めるところによる。

  2. 町長、助役及び収入役の給料は、各役職ごとの給料月額の平均額とする。
H16.12.22 H17.1.11
15 一部事務組合の取扱い
  1. 一部事務組合は、合併の日の前日をもって当該組合から脱退し、新町において合併の日に新たに加入する。

  2. 市川三珠環境衛生組合は、合併の日の前日をもって解散し、新町に引き継ぐ。
H16.10.19 H16.11.8
16 公共的団体の取扱い
  1. 公共的団体については、新町との速やかな一体性を確保するため、それぞれ実情を尊重しながら、調整に努める。

  2. 合併時に統合したほうがよい団体については、新町の一体性を保つため、できるかぎり合併時に統合できるよう調整に努める。
H16.10.19 H16.11.8
17 字の区域及び名称の取扱い
  1. 字の区域は、現行のとおりとする。

  2. 三珠町及び六郷町の大字の名称は、現行のとおりとする。

  3. 市川大門町の大字の名称は、山家を山保に変更し、大字のない地区は市川大門を新設し、その他は現行のとおりとする。
H16.12.22 H17.1.11
18 各種団体への補助金の取扱い 各種団体への補助金は、従来の経緯、実情等を考慮し、次のとおり合併までに調整する。

  1. 同一あるいは同種の補助金等は、関係団体の理解と協力を得て、統一の方向で調整する。

  2. 独自の補助金は、従来の実績等を尊重しつつも全体的に均衡を保つようにする。

  3. 整理統合できる補助金等は、統廃合するよう調整する。

  4. 合併後、再度補助金等の見直しを行なうため、民間の委員を中心とした審査委員会を設置する方向で要綱を検討する。
H16.8.31 H16.10.13
19 使用料及び手数料の取扱い
(ただし、保育料、水道料、下水道料は含まない。)

  1. 使用料は、原則的に現行のとおりとし、同一または類似する施設(社会教育施設等)については、適正な負担割合により、合併までに可能な限り統一する。また、減免規定については、合併までに調整する。

  2. 手数料は、合併時に統一する。
H16.8.31 H16.10.13
20 消防団の取扱い
  1. 消防団は、合併時に統合する。

  2. 消防団員は、新町に引き継ぐ。

  3. 消防団組織は、新町消防団組織図による。

  4. 大同婦人消防隊は、新町に引き継ぐ。
H16.10.19 H16.11.8
21 慣行の取扱い
  1. 町章は、新町名称決定後速やかに全国的公募を行い、合併までに制定する。

  2. 町の花は、新町において町内公募し制定する。

  3. 町の木は、新町において町内公募し制定する。

  4. キャッチフレーズは、新町において制定する。

  5. 町民憲章は、新町に引き継ぎ調整する。

  6. 町宣言は、新町に引き継ぎ調整する。
H16.10.19 H16.11.8
22 国民健康保険の取扱い
  1. 国民健康保険税の賦課形態は,4方式とする。税率は、合併翌年度から均一課税とし、新町において、健全な国民健康保険事業運営を行えるよう適正な率を定める。軽減割合は、新町において定める税率により、平準化を行い、7割・5割・2割軽減となるよう調整する。

  2. 国民健康保険財政調整基金は、合併時に全額持ち寄る。
H16.10.5 H16.10.13
23 介護保険の取扱い
  1. 介護保険料は、合併年度はそれぞれの町の例による。合併翌年度からは、介護保険事業計画に基づき保険料を算定し、統一する。

  2. 軽減措置は、市川大門町の例による。
H16.11.15 H16.12.13
24 24-1 指定金融機関の取扱い
  1. 指定金融機関は、西八代郡農業協同組合とする。

  2. 収納代理金融機関は、住民サービスの低下を招かないために各町の収納代理金融機関のすべてを対象とし、新たに追加する金融機関等も検討する。
  H17.1.31
  











24-2 防災の取扱い
  1. 防災体制は、新町において策定する地域防災計画の中で検討する。ただし、合併までに暫定的な防災体制を策定する。

  2. 火災時の対応は、合併までに調整する。
H16.12.22 H17.1.11
24-3 姉妹都市の取扱い
  1. 友好都市は、新町に引き継ぎ調整する。

  2. 姉妹都市は、新町に引き継ぐ。
H16.10.19 H16.11.8
24-4 イベントの取扱い
  1. 各町の歴史的経過又は地域性があり、特色のあるイベントは、新町に引き継ぐ。

  2. 整理統合できるイベントは、新町において調整する。
H16.10.19 H16.11.8
24-5 その他の税事業の取扱い
  1. 納期前納付に対する報奨金は、合併時に廃止する。

  2. 証明手数料は、合併時に統一する。
H16.8.31 H16.10.13
24-6 議会議員の報酬及び費用弁償の取扱い
  1. 議会議員の報酬は、市川大門町の例による。

  2. 議会議員の費用弁償は、市川大門町の例による。
H16.10.19 H16.11.8
24-7 窓口業務の取扱い 住民基本台帳関係手数料は、合併時に統一する。 H16.10.5 H16.10.13
24-8 社会福祉の取扱い 戦没者追悼関係事業は、合併年度はそれぞれの町の例による。合併翌年度からは、新町において関係機関と協議し調整する。 H16.12.20 H17.1.11
24-9 障害者福祉の取扱い
  1. 国及び県の制度は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

  2. 心身障害児福祉手当支給事業は、市川大門町の例による。

  3. 心身障害者福祉手当支給事業は、新町において調整し実施する。
H16.11.15 H16.12.13
24-10 高齢者福祉の取扱い
  1. 介護慰労金の対象の範囲は、県の基準に合わせ、手当額は介護保険サービスの利用の状況により2段階とする。

  2. 敬老祝金は、市川大門町の例による。百歳祝金は、合併年度はそれぞれの町の例 により、合併翌年度からは、新町で調整する。
H16.11.15 H16.12.13
24-11 児童福祉の取扱い みつば祝金及び入学祝金は、合併年度はそれぞれの町の例による。合併翌年度からは、 新町で調整する。 H16.12.20 H17.1.11
24-12 保育事業の取扱い
  1. 保育所は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

  2. 保育料は、合併年度はそれぞれの町の例 による。合併翌年度からは、国の基準及び3町の現行の保育料を勘案して統一する。
H16.11.15 H16.12.13
24-13 環境衛生事業の取扱い
  1. ごみ処理は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

  2. し尿処理は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

  3. 個人設置型合併浄化槽設置費補助制度は、新町において作成する要綱に基づき実施する。補助金額は、六郷町の例による。

  4. 戸別浄化槽整備推進事業は、新町において作成する要綱に基づき実施する。

  5. 火葬業務は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
H16.11.15 H16.12.13
24-14 保健事業の取扱い
  1. 健康づくり大会(まつり)は、新町において統合実施し、内容は新町において調整する。

  2. 乳幼児医療費助成事業の一部負担金は、県の要綱に準じ統一する。

  3. 健康診査及び各種検診は、住民サービスの向上を基本として、新町において調整する。 個人負担金は、合併年度から、国の費用徴収基準及び現行の個人負担金を勘案して統一する。

  4. 各種予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき医療機関の協力を得なが ら、個別接種の方向で調整する。

  5. 共同作業所は、現行の水準を維持し、新町において一層の支援体制の強化を図る。
H16.11.15 H16.12.13
24-15 病院・診療所の取扱い
  1. 市川大門町立病院、三珠町営国民健康保険診療所、市川大門町立山保診療所及 び市川大門町立病院併設介護老人保健施設は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

  2. 病院、診療所及び介護老人保健施設の手数料及び利用料は、市川大門町の例に よる。

  3. 訪問看護ステーション事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
H16.11.15 H16.12.13
24-16 農林土木事業の取扱い
  1. 農道及び林道は、現行のとおり新町に引き継ぎ維持管理する。

  2. 農林道整備における継続中の事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、随時調整を 図り、事業を実施する。
H16.8.24 H16.10.13
24-17 農林業振興事業の取扱い
  1. 農林業振興に関する補助金は、現行のとおり新町に引き継ぎ、同種の補助金は、 関係団体の理解を得て統一する方向で調整する。水田農業構造改革事業は国の事業であり、新町においても継続する。

  2. 鳥獣害防除事業は、県の補助事業を活用し、各町の実情を考慮し合併までに調整 し、組織の統合及び補助基準を統一する。

  3. 畑地かんがい事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

  4. 農業振興のそれぞれの施設は、現行のとおり新町に引き継ぎ、維持管理する。
H16.8.24 H16.10.13
24-18 商工観光事業の取扱い
  1. 商工観光に関する補助金は、現行のとおり新町に引き継ぎ、同種の補助金は、関係 団体の理解を得て統一する方向で調整する。

  2. 小口融資促進制度及び勤労者生活安定資金預託制度は、市川大門町の例による。

  3. 観光関連施設は、現行のとおり新町に引き継ぎ、今後の運営方法を検討し、必要に 応じて調整する。

  4. 各地区の特色ある商工観光に関するイベントは、現行のとおり新町に引き継ぐ。
H16.8.24 H16.10.13
24-19 温泉施設の取扱い 温泉施設は、現行のとおり新町へ引き継ぎ、運営形態は、新町において調整する。 H16.8.24 H16.10.13
24-20 建設事業の取扱い
  1. 町道及び準用河川等は、現行のとおり新町に引継ぎ、維持管理する。

  2. 町道整備は、現行のとおり新町に引き継ぎ、随時調整を図り、事業を実施する。

  3. 都市計画区域及び都市公園は、現行のとおり新町に引き継ぎ、都市計画マスタープランは、新町において新たに策定する。

  4. まちづくり事業(市川大門町の市川地区中央部まちづくり事業)は、現行のとおり新町に引き継ぎ、他の地区においても地域の実情に適した事業を検討する。
H16.11.1 H16.11.8
24-21 公営住宅の取扱い
  1. 町営住宅は、現行のとおり新町に引き継ぐ。市川大門町の公営住宅法に無い住宅 (引揚げ者住宅)も同様に新町に引き継ぐ。

  2. 町営住宅の整備計画は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
H16.8.24 H16.10.13
24-22 上水道事業の取扱い
  1. 水道施設は、現行のとおり新町に引き継ぎ、維持管理する。

  2. 施設整備計画は、現行のとおり新町に引き継ぎ、随時調整を図り、事業を実施する。

  3. 加入者負担金及び量水器使用料は、市川大門町の例による。

  4. 水道使用料は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後5年以内を目途に料金を統一する。

  5. 工事等に係る手数料は、市川大門町の例による。
H16.8.24 H16.10.13
24-23 下水道事業の取扱い
  1. 下水道施設は、現行のとおり新町に引き継ぎ、維持管理する。

  2. 継続中の事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、随時調整を図り、事業を実施する。

  3. 流域関連公共下水道及び農業集落排水の受益者負担金及び分担金は、市川大門町 の例による。特定環境保全公共下水道については、現在までの経緯を考慮して分担金額は、 現行のとおり新町に引き継ぎ、一括納付報奨金は、流域関連公共下水道の率を考慮して新たに設ける。ただし、分担金の納期及び猶予・減免の基準は、市川大門町の例による。

  4. 流域関連公共下水道の使用料は統一し、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後5年以内を目途に統一する。

  5. 水洗便所改造助成制度及び排水設備工事資金融資あっせん制度は、下水道の普及を円滑にするため、市川大門町の例による。
H16.8.24 H16.10.13
24-24 学校教育の取扱い
  1. 教育委員の定数は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律 第162号)第3条の規定を適用し、5人とする。

  2. 委員の任期は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条第1項の規定を適用し、4年とするが、最初に任命された委員の任期は、同法施行令(昭和31年政令第221号)第20条の規定を適用する。

  3. 小中学校は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

  4. 義務教育施設は、新町において耐震等の危険状況及び建築年次を考慮した計画的な整備を行う。

  5. 育英事業は、新町において新たな制度の構築を検討する。ただし、市川大門町及び六郷町における育英事業は、新たな制度が出来るまで現行のとおり新町に引き継ぐ。

  6. 町単教員は、教育水準が低下しないよう制度を維持し、新町において配置計画を策定する。

  7. 教育長の給料は、3町の給料月額の平均額とする。
H16.10.5 H17.1.11
24-25 給食業務の取扱い
  1. 施設は当分の間、現行のとおりとする。ただし、将来的には施設整備等を考慮する中で、配食区域の見直しや委託に向け検討する。

  2. 私立幼稚園(市川大門町)への配食は、新町において検討する。

  3. 給食費は、当面、現行のとおりとする。ただし、新町において、施設整備等の見直しに併せて、統一した単価の設定を行う。
H16.10.5 H16.10.13
24-26 社会教育の取扱い
  1. 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び文化財審議会委員は、それぞれ、15名とし、任期は2年とする。文化財審議会委員は、合併後、必要に応じて定数を見直す。

  2. 青少年育成推進員は、各地区育成会の代表者が兼ねる。

  3. 青少年育成カウンセラー及び社会教育指導員は兼務とし、当面、旧町1名ずつとする。

  4. 成人式は、新町において統一して行う。

  5. 図書館は、市川大門町立図書館を本館とし、三珠町立図書館及び六郷町立図書室を分館とする。

  6. 新町において、住民ニーズを把握する中で、図書館を含め必要な機能を備えた、総合学習会館(仮称)の設置を検討する。

  7. 図書館の電算業務システムは、合併後に統合する。

  8. 社会教育施設使用料は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に統一した算定方法等により調整する。

  9. 使用料の免除規定は、類似施設で相違のないよう、合併までに統一した基準等を定める。利用時間は三珠町及び六郷町の例に
    よる。

  10. 社会教育に関する補助金は、現行のとおり新町に引き継ぎ、同種の補助金は、関係団体の理解を得て、統一する方向で調整する。

H16.10.5 H16.10.13
24-27 公民館の取扱い
  1. 六郷町民会館は、合併までに六郷町中央公民館に位置づけ、3町の中央公民館のうち一箇所を新町において中央公民館とし、その他の中央公民館は、地区館として公民館事業を行う。

  2. 中央公民館及び地区館の管理運営は当面、地域の実情を考慮し現行のとおりとするが、新町において調整する。三珠町及び市川大門町の自治公民館は、現行のとおり新町に引き継ぐ。六郷町の公民館は、実情は自治公民館であるため、現在の公民館補助金は合併後、廃止の方向で検討する。

  3. 公民館事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、必要に応じて新町において調整する。
H16.10.5 H16.10.13
24-28 文化財及び芸術の取扱い 指定文化財は、現行のとおり新町に引き継ぐ。 H16.10.5 H16.10.13
24-29 社会体育の取扱い
  1. 新町の体育指導委員の数は30人以内とし、新町の人口を加味し、合併後、調整する。

  2. スポーツ振興審議会委員は、新町において設置し、委員数は10人以内とする。

  3. 体育協会は、新町において、統合に向け 調整を図る。

  4. 社会体育施設等の解放は、学校施設も含め現行どおりとし、サービス内容を調整の うえ、継続実施する。

  5. 社会体育施設使用料等は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に統一した算定方法等により調整する。

  6. 使用料の免除規定は、類似施設で相違のないよう、合併までに統一した基準等を定める。

  7. 社会体育に関する補助金は、現行のとおり新町に引き継ぎ、同種の補助金は、関係団体の理解を得て統一する方向で調整する。
H16.10.5 H16.10.13
25 新町建設計画 新町建設計画は、「新町建設計画」に定めるとおりとする。   H17.1.31