三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会
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会議傍聴規程


(趣旨)
第1条 この規程は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会(以下「協議会という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)
第2条 会議の傍聴人は、一般傍聴人及び報道関係者とする。
2 一般傍聴人の定員は30人とする。ただし、会場の都合により、協議会の会長(以下「会長」という。)は定員の数を増減することができる。

(傍聴の手続)
第3条 報道関係者は、報道関係者受付簿(第1号様式)に報道機関の住所、名称及び傍聴しようとする者の氏名等を記入しなければならない。
2 一般傍聴人は、一般傍聴人受付簿(第2号様式)に住所及び氏名を記入しなければならない。
3 一般傍聴人は、会議開催予定時刻の15分前から先着順に受付けする。ただし、会議開催予定時刻の15分前における傍聴希望者が前条第2項で定める定員を超えるときは、くじ引きで傍聴人を決定する。

(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2)プラカ−ド、旗、のぼりの類を携帯している者
(3)はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき会長の許可を得た者を除く。
(5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6)下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7)酒気を帯びていると認められる者
(8)異様な服装をしている者
(9)その他会議を妨害するおそれがあると認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1)会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。
(3)はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4)飲食及び喫煙をしないこと。
(5)みだりに席を離れないこと。
(6)不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(7)その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(職員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて協議会事務局職員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規程に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか傍聴の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附 則
この規程は、平成16年7月13日から施行する。