三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会
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専門部会分科会設置要領


(趣旨)
第1条 この要領は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会専門部会規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会専門部会分科会(以下「分科会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)
第2条 分科会は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会専門部会長(以下「専門部会長」という。)の指示を受け、規程第2条に定める事項について、専門的に調査又は協議を行うものとする。

(組織)
第3条 分科会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(役員)
第4条 分科会に次の役員を置く。
(1)分科会長 1名
(2)副分科会長 1名
(3)書記 1名
2 役員は、各分科会委員の互選により定める。

(役員の職務)
第5条 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
2 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 書記は、分科会の議事録を作成・保存するとともに、分科会の運営を補佐する。

(会議)
第6条 会議は、専門部会長の要請により、又は分科会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 分科会長は、分科会の議長となる。
3 分科会長は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
4 分科会は、必要に応じて関係する他の分科会と合同の会議を開催することができる。

(報告)
第7条 分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、随時専門部会長に報告するものとする。

(庶務)
第8条 分科会の庶務は、分科会長の属する町の担当部門が行う。

(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則
この要領は、平成 16 年 7 月 1 日から施行する。

別表(第3条関係)
所属部会
分科会名
三珠町
市川大門町
六郷町
総務企画部会 総務分科会      
財政・管財分科会      
防災・消防分科会      
企画分科会      
税分科会      
議会分科会      
民生部会 住民分科会      
福祉分科会      
環境分科会      
国保分科会      
年金分科会      
保健分科会      
介護保険分科会      
建設産業部会 農林分科会      
商工観光分科会      
建設分科会      
上水道分科会      
下水道分科会      
教育部会 学校教育分科会      
社会教育分科会      
社会体育分科会      

※ 各分科会の構成委員は、担当部門の課長又は係長相当職員及び担当職員とする。