(趣旨)
第1条 この規程は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会規約第18条第2項の規定に基づき、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会の会長、副会長、委員及び監査委員(以下「協議会委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 協議会委員等が会議等に出席したときの報酬の額は、日額2,200円とする。ただし、地方公共団体の長及び職員、議会の議員には、これを支給しない。
(費用弁償の額)
第3条 協議会委員等が、職務を行うために県外に出張したときは、費用弁償として、会長の属する町の職員等の旅費に関する条例の規定を準用して支給する。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、協議会委員等の費用弁償等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成 16 年 7 月 13 日から施行する。
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