三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会
 トップページ > 協議会の紹介 > 合併協議会 事務局規程

事務局規程


(趣旨)
第1条 この規程は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会規約第14条第3項の規定に基づき、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)
第2条 協議会の事務局(以下「事務局」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)協議会の会議に関すること。
(2)協議会の協議資料の作成に関すること。
(3)協議会の庶務に関すること。
(4)その他協議会の運営に関し必要な事項

(職員等)
第3条 事務局に次に掲げる職員を置く。
(1)事務局長
(2)事務局次長
(3)事務局員
(4)その他の職員

(職員の職務)
第4条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、事務局長の職務を代理する。
3 事務局員及びその他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。

(職務権限)
第5条 協議会の運営における各職位の職務及び責任権限等に関しては、別に定めるものを除き、市川大門町長の職務を行う者を定める規則の例による。この場合において、同規則中「町長」とあるのは「会長」と、「総務課長」とあるのは「事務局長」と読み替え、助役の権限に属する事案については、会長の決裁事案とみなすものとする。

(会長の決裁事項)
第6条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1)協議会の運営に関する基本方針に関すること。
(2)協議会に提案する事案に関すること。
(3)協議会の予算及び決算の調製に関すること。
(4)規程及び要綱等の制定改廃に関すること。
(5)その他局長が特に重要であると認める事項

(専決区分)
第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1)三珠町、市川大門町、六郷町との連絡調整に関すること。
(2)物品の購入その他契約の締結に関すること。
(3)物品及び現金の出納に関すること。
(4)職員の休暇及び時間外勤務命令並びに旅行命令に関すること。
(5)その他事務局の運営に係る基本方針に関すること。
2 事務局次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1)実務上の調査並びに照会及び回答に関すること。
(2)各種資料等の調製に関すること。
(3)その他軽易な事案に関すること。

(代決)
第8条 会長が不在のときは、会長が予め指定した副会長がその事務を代決する。
2 会長、副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。

(文書の取扱い)
第9条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、市川大門町の文書管理規程の例による。この場合において同規程中「課」とあるのは「事務局」と、「課長」とあるのは「事務局次長」と、「主任者」とあるのは「事務局員」と、「町長又は助役」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

(公印の取扱い)
第10条 協議会の公印の名称、ひな型、寸法、書体、管守者、用途及び個数は、別表のとおりとする。
2 協議会の公印の管守、取扱い等については、市川大門町の公印規程の例による。

(職員の服務)
第11条 事務局の職員の服務及び勤務時間その他勤務条件については、市川大門町の例による。

(職員の給与等)
第12条 事務局職員の給与等(時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く)については、それぞれの職員の所属する地方公共団体の負担とする。
2 事務局職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び旅費については、市川大門町の例により、協議会の予算において支給するものとする。

(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規程は、平成16年7月1日から施行する。


別表(第10条第1項関係)

名称
ひな形
寸法
(mm)
書体
管守者
用途
個数
三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会会長の印  
方24
古印体
合併協議会
事務局長
合併協議会
一般文書用