(趣旨)
第1条 この規程は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会規約第12条第2項の規定に基づき、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 幹事会は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
(1)三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会(以下「協議会」という。)への提案事項に関すること。
(2)協議会の専門部会の活動の進行管理等に関すること。
(3)その他協議会の運営全般に関し必要な事項
(幹事)
第3条 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(組織)
第4条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選による。
3 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が必要に応じて召集する。
2 会議の議長は、幹事長がこれに当たる。
3 幹事長は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
(会議録の調整)
第6条 幹事長は、会議経過等必要な事項を記載した会議録を調整する。
(報告)
第7条 幹事長は、幹事会の協議又は調整の経過及び結果について、会長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
別表 (第3条関係)
三 珠 町 |
市川大門町 |
六 郷 町 |
総務課長 |
総務課長 |
総務課長 |
企画観光課長 |
企画財政課長 |
企画課長 |
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