三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会
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規約




(合併協議会の設置)
第1条 三珠町、市川大門町及び六郷町(以下「3町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の名称)
第2条 協議会は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会と称する。

(協議会の事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1)3町の合併に関する協議
(2)法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成
(3)前2号に掲げるもののほか、3町の合併に関し必要な事項

(事務所)
第4条 協議会の事務所は、3町の長が協議して定めた場所に置く。

(組織)
第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(会長及び副会長)
第6条 会長1人及び副会長2人は、3町の長が協議し、次条第1項の規定により委員となるべき者の中からこれを選任する。
2 会長及び副会長は、非常勤とする。

(委員)
第7条 委員は次の者をもって充てる。
(1)3町の長
(2)3町の助役又は収入役
(3)3町の議会の議長
(4)3町の議会の議員のうち3町の議会の議長がそれぞれ指名した者
(5)3町の長が協議して定めた学識経験を有する者
2 委員は、非常勤とする。

(会長の職務代理)
第8条 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長の中から会長があらかじめ定めた順位により会長の職務を代理する。

(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の運営)
第10条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

(小委員会)
第11条 協議会は、その事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

(幹事会)
第12条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(専門部会)
第13条 第3条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、協議会に専門部会を置く。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)
第14条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の事務に従事する職員は、3町の長が協議して定めた者をもって充てる。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費)
第15条 協議会に要する経費は、3町が協議して負担する。

(監査)
第16条 協議会の出納の監査は、会長が3町の監査委員のうちから協議会の同意を得て2名に委嘱して行う。
2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)
第17条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、市川大門町の例により会長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)
第18条 会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長の属する町の例により、会長が別に定める。

(協議会解散の場合の措置)
第19条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(補則)
第20条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

附 則
この規約は平成 16 年 7 月 1 日から施行する。