三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会
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専門部会規程


(趣旨)
第1条 この規程は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)
第2条 専門部会は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会幹事会幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整を行うものとする。

(組織)
第3条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(役員)
第4条 専門部会に次の役員を置く。
(1)部 会 長 1名
(2)副部会長 1名
2 役員は、各専門部会委員の互選により定める。

(役員の職務)
第5条 部会長は、専門部会を代表し、会を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 会議は、部会長が召集するものとする。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
4 専門部会は、必要に応じ関係する他の専門部会と合同の会議を開催することができる。

(分科会)
第7条 専門部会に、必要に応じ分科会を設置することができるものとする。

(報告)
第8条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、随時幹事長に報告するものとする。

(庶務)
第9条 専門部会の会議の庶務は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会事務局が行う。

(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則
この規程は、平成16年7月1日から施行する。


別表 (第3条関係)
専門部会
三珠町
市川大門町
六郷町
総務企画部会 議会事務局長
総務課長
企画観光課長
議会事務局長
総務課長
企画財政課長
税務課長
議会事務局長
総務課長
企画課長
住民課長
民生部会 住民福祉課長
生活環境課長
保育所長
町民課長
厚生福祉課長
統括保育所長
税務課長
病院事務長
老健次長
住民課長
福祉保健課長
環境課長
建設産業部会 地域振興課長
生活環境課長
企画観光課長
建設課長
経済課長
水道課長
建設課長
環境課長
企画課長
福祉保健課長
教育部会 教育次長 教育次長 教育次長