(趣旨)
第1条 この規程は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会規約(以下「規約」という。)第11条第2項の規定に基づき、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会(以下「協議会」という。)小委員会(以下「小委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 小委員会に、次の組織を置く。
(1)総務企画小委員会
(2)民生教育小委員会
(3)建設産業小委員会
2 規約第6条第1項に規定する会長(以下「会長」という。)は必要に応じて、小委員会を置くことができる。
(所掌事項)
第3条 小委員会は、協議会から付託された専門分野における事項について調査、審議等をする。
(委員)
第4条 小委員会の委員(以下「委員」という。)は、前条に規定する所掌事務を行うため、必要に応じて会長が協議会の委員のうちから指名する。
(委員長及び副委員長)
第5条 各小委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決めるものとする。
(会議)
第6条 小委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
(会議の運営)
第7条 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
2 委員長は、小委員会を主宰し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 小委員会は、原則公開とする。ただし、委員の半数以上の賛同があるときは、公開しないことができるものとする。
5 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって議事を進めるものとする。
6 会議の運営に際しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとする。
(関係者等の出席)
第8条 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 (傍聴)
第9条 会議は傍聴することができる。
2 会議の傍聴については、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会会議傍聴規程の例による。
(報告)
第10条 委員長は、小委員会における調査、審議等の経過及び結果について、協議会の会議に報告するものとする。
(庶務)
第11条 小委員会の庶務は、協議会事務局において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成 16 年 7 月 13 日から施行する。
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