三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会
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会議運営規程


(趣旨)
第1条 この規程は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会規約(以下「規約」という。)第10条第3項の規定に基づき、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)
第2条 会議は、原則公開とする。ただし、委員の半数以上の賛同があるときは公開しないことができるものとする。
2 規約第6条第1項に規定する会長(以下「会長」という。)は、会議を非公開とする場合は、委員にこれを諮るものとする。
3 会議の運営に際しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとする。

(会長等の責務)
第3条 会長は、規約第6条第1項に規定する副会長と連携しながら、迅速かつ効率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならない。

(会議の開閉等)
第4条 会議の開会及び閉会は、会長が宣言する。
2 委員が発言するときは、議長の許可を得なければならない。

(会議の進行)
第5条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決し、議事を進める。

(傍聴)
第6条 会議は、傍聴することができる。
2 会議の傍聴については、会長が別に定める。

(会議録)
第7条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調整するものとする。
(1)開催日時及び場所
(2)出席者の氏名
(3)議題及び議事の要旨
(4)その他会長が必要と認めた事項

(会議録等の公開)
第8条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。 ただし、必要がある場合は非公開とすることができる。

(規律)
第9条 何人も会議中みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 会議場において、資料、新聞、文書等を配布するときは、会長の許可を得なければならない。

(関係者の出席)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規程は、平成16年7月13日から施行する。