(趣旨)
第1条 この規程は、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会規約第17条の規定に基づき、三珠町・市川大門町・六郷町合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算)
第2条 協議会の予算は、三珠町、市川大門町及び六郷町(以下「関係町」という。)の負担金、繰越金及びその他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理、執行に要する経費をもってその歳出とするものとする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調整し、年度開始前に協議会の承認を得なければならない。
3 会長は、前項の規定により予算が協議会の承認を得たときは、当該予算の写しを速やかに関係町の長に送付しなければならない。
4 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
(予算の補正)
第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調整し、協議会の承認を得なければならない。
2 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第3項の規定を準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。
(予算の流用及び充用)
第5条 会長は、歳出予算の流用をしたとき、又は予備費の充用をしたときは、直近の協議会の会議に報告しなければならない。
(出納及び現金の保管)
第6条 協議会の出納は会長が行なう。
2 協議会に属する現金は、会長が定める銀行その他の金融機関に預け入れるものとする。
(協議会出納員)
第7条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
(決算等)
第8条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に協議会の決算を調整し、協議会の監査委員の監査に付した後、協議会の承認を得なければならない。
2 会長は、前項の規定により、決算が協議会の承認を得たときは、当該決算の写しを関係町の長に送付しなければならない。
(収入及び支出の手続き)
第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、別に定める様式によりこれを行なうこととする。
2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行なうこととする。
(1)予算差引簿
(2)その他必要な簿冊
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財産及び契約その他の財務に関し必要な事項は、市川大門町の例により、会長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第2条第2項中に「年度開始前に」とあるのは、「第1回の」と読み替える。
附 則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
歳入予算の款、項及び目の区分
款 |
項 |
目 |
1 分担金及び負担金 |
1 負担金 |
1 負担金 |
2 県支出金 |
1 県補助金 |
1 事業費県補助金 |
3 繰越金 |
1 繰越金 |
1 繰越金 |
4 諸収入 |
1 諸収入 |
1 諸収入 |
別表第2(第4条関係)
歳出予算の款、項及び目の区分
款 |
項 |
目 |
1 総務費 |
1 総務管理費 |
1 事務局費
2 事務所費 |
2 事業費 |
1 事業費 |
1 事業推進費
2 合併準備費 |
3 予備費 |
1 予備費 |
1 予備費 |
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