○市川三郷町六郷の里・いきいきセンター設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第117号
(設置)
第1条 産業・文化の振興、住民生活の改善、健康増進、福祉の向上等を図り、地域の活性化を効果的に推進するため、市川三郷町六郷の里・いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 いきいきセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町六郷の里・いきいきセンター
(2) 位置 市川三郷町鴨狩津向640番地
(施設)
第3条 いきいきセンターは、
別表第1に定める施設をもって構成する。
第4条 削除
(使用の許可)
第5条 いきいきセンターを使用する者又は団体(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、いきいきセンターの使用許可をしないものとする。
(1) 著しく秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
3 いきいきセンターの施設内、和室の使用については、5人以上の団体でなければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、前条の使用許可を受けたときは、施設のうち
別表第2に定める施設については、
同表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前項に定める使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任に帰さない事由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用期日の前日までに使用の取消しを申し出て、町長が認めたとき。
(許可の取消し及び制限)
第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は重大な過失によりいきいきセンターの施設、備品等を汚染し、破損し、又は滅失したときは、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(管理)
第10条 町長は、いきいきセンターの管理を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六郷の里・いきいきセンター設置及び管理に関する条例(平成15年六郷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。