○市川三郷町国民健康保険条例
平成17年10月1日
条例第136号
(町が行う国民健康保険)
第1条 町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部負担金)
第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(平18条例42・平19条例40・平20条例10・一部改正)
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として39万円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平18条例42・平20条例10・平20条例33・平23条例3・一部改正)
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平20条例10・一部改正)
(保健事業)
第7条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 機能訓練
(4) 家庭訪問
(5) 感染症、寄生虫病予防
(6) 生活習慣病等疾病予防
(7) 前各号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
(平20条例10・一部改正)
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別に定める。
第9条 被保険者でない者に
第7条第1項及び
第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(国民健康保険税)
第10条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(罰則)
第11条 世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。
第12条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第13条 偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第14条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、なお合併前の三珠町国民健康保険条例(昭和34年三珠町条例第2号)、市川大門町国民健康保険条例(昭和34年市川大門町条例第4号)又は六郷町国民健康保険条例(昭和35年六郷町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年9月11日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る市川三郷町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月20日条例第40号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第33号)
改正 平成21年9月18日条例第24号
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
3 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
(平21条例24・追加)
附 則(平成21年9月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。