○市川三郷町簡易水道事業の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第152号
(簡易水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(簡易水道の名称等)
第3条 町が設置する簡易水道の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次の表に掲げるとおりとする。
名称
給水区域
給水人口
1日最大給水量
第一簡易水道
上野(樋田地区を除く)及び大塚地区
4,100人
2,800立方メートル
第二簡易水道
高萩・垈・中山地区
135人
150立方メートル
下芦川簡易水道
下芦川地区
150人
150立方メートル
山保簡易水道
山保地区
340人
180立方メートル
八之尻・入簡易水道
八之尻地区のうち別所、沖村及び黒沢地区のうち入の地区
260人
52立方メートル
中央簡易水道
岩間・落居1区から6区まで・楠甫・宮原・葛篭沢・鴨狩津向地区
4,000人
2,000立方メートル
岩下簡易水道
岩下地区
107人
26立方メートル
網倉・五八簡易水道
落居7区、8区・五八地区
115人
56立方メートル
2 前項に規定する給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項及び第10条第1項の認可を受けた区域とする。
(平23条例4・一部改正)
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。