○市川三郷町道路占用料徴収条例
平成17年10月1日
条例第186号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により電線共同溝の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」という。)は、この条例の定めるところにより町に占用料を納付しなければならない。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第11条の7第1項に規定する応急仮設住宅
(2) 法第35条に規定する事業(令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管で公共的団体が設けるもの(第1号に掲げるものを除く。)
(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設けるガス管
(8) 電気、ガス、電話、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(平19条例1・平19条例33・平21条例7・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとに、納入通知書によりこれを徴収する。ただし、町長は、特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(督促及び延滞金)
第6条 占用料を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後速やかに督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。
3 督促状を発行した場合の督促手数料及び延滞金は、市川三郷町税条例(平成17年市川三郷町条例第59号)の規定を準用する。
(占用料の不還付)
第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月4日条例第1号)
この条例は、平成19年1月4日から施行する。
附 則(平成19年9月14日条例第33号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
(平18条例36・平19条例1・平21条例7・一部改正)
占用物件
占用料
単位
占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物
第1種電柱
1本につき1年
530円
第2種電柱
820円
第3種電柱
1,100円
第1種電話柱
480円
第2種電話柱
760円
第3種電話柱
1,000円
その他の柱類
48円
共架電線その他上空に設ける線類
長さ1メートルにつき1年
5円
地下電線その他地下に設ける線類
3円
路上に設ける変圧器
1個につき1年
470円
地下に設ける変圧器
占用面積1平方メートルにつき1年
290円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
1個につき1年
950円
郵便差出箱及び信書便差出箱
400円
広告塔
表示面積1平方メートルにつき1年
1,000円
その他のもの
占用面積1平方メートルにつき1年
950円
法第32条第1項第2号に掲げる物件
外径が0.07メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1年
20円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの
29円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
43円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
57円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの
86円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの
110円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの
200円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの
290円
外径が1メートル以上のもの
570円
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設
占用面積1平方メートルにつき1年
950円
法第32条第1項第5号に掲げる施設
地下街及び地下室
階数が1のもの
Aに0.004を乗じて得た額
階数が2のもの
Aに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のもの
Aに0.008を乗じて得た額
上空に設ける通路
510円
地下に設ける通路
310円
その他のもの
950円
法第32条第1項第6号に掲げる施設
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
占用面積1平方メートルにつき1日
10円
その他のもの
占用面積1平方メートルにつき1月
100円
令第7条第1号に掲げる物件
看板(アーチであるものを除く。)
一時的に設けるもの
表示面積1平方メートルにつき1月
100円
その他のもの
表示面積1平方メートルにつき1年
1,000円
標識
1本につき1年
760円
旗ざお
祭礼、縁日等その他の催しに際し、一時的に設けるもの
1本につき1日
10円
その他のもの
1本につき1月
100円
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)
祭礼、縁日その他催しに際し、一時的に設けるもの
その面積1平方メートルにつき1日
10円
その他のもの
その面積1平方メートルにつき1月
100円
アーチ
車道を横断するもの
1基につき1月
1,000円
その他のもの
510円
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料
占用面積1平方メートルにつき1月
100円
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設
95円
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場
建築物
占用面積1平方メートルにつき1年
Aに0.018を乗じて得た額
その他のもの
Aに0.013を乗じて得た額
令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物
上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの
Aに0.018を乗じて得た額
その他のもの
Aに0.025を乗じて得た額
令第7条第9号に掲げる器具
Aに0.025を乗じて得た額
令第7条第10号及び第11号に掲げる施設
上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの
Aに0.018を乗じて得た額
その他のもの
Aに0.025を乗じて得た額
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 「A」とは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるとき又は占用期間が1年未満の場合は月割計算とし、占用期間に1月未満の端数があるとき、又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。
(2) 占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。
(3) 占用面積及び表示面積が1平方メートル未満のものは1平方メートルとし、占用面積及び表示面積が1平方メートルを超え1平方メートル未満の端数のあるものについては、当該端数を1平方メートルとして計算するものとする。
(4) 占用の長さが1メートル未満のものは1メートルとし、占用の長さが1メートルを超え1メートル未満の端数があるものについては、当該端数を1メートルとして計算するものとする。
(5) 占用の期間が1月未満の占用料は、前各号の規定に基づき算出した額に1.05を乗じて得た額とする。
(6) 前各号の規定に基づき算出して得た1件の額が、100円に満たない場合は、100円とする。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。