○市川三郷町立病院処務規程
平成17年10月1日
訓令第64号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 局、科及び係の設置及び事務分掌(第2条―第5条)
第3章 職務権限(第6条―第13条)
第4章 服務(第14条―第30条)
第5章 建物等取締り(第31条―第34条)
第6章 当直(第35条―第47条)
第7章 補則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市川三郷町立病院(以下「病院」という。)の事務、技術作業及び労務(以下「事務」という。)の処理及び職員の服務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。ただし、この訓令の定めるところによって処理することの困難な事件が生じたときは、町長の指示を受けて別に処理することができる。
第2章 局、科及び係の設置及び事務分掌
(局、科及び係の設置)
第2条 病院の編成は、次のとおりとする。
(1) 事務局 総務係、施設管理係、医事係
(2) 医療局 内科、外科、泌尿器科、整形外科、小児科、眼科、リハビリテーション科、人工透析室、手術室、人間ドック検診室、医局、薬剤科、臨床検査科、放射線科、看護科、給食係、中央材料室
(事務分掌)
第3条 病院の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事務局
ア 総務係
(ア) 企画調整及び統制に関すること。
(イ) 統計資料(他の係所掌のものを除く。)の作成に関すること。
(ウ) 秘書及び儀礼に関すること。
(エ) 職員の院内人事(配置換)に関すること。
(オ) 臨時職員の任免、服務、身分、給与、保険及び勤務条件に関すること。
(カ) 職員の服務研修、衛生管理及び福利厚生に関すること。
(キ) 病院内の会議及び連絡調整に関すること。
(ク) 予算に関すること。
(ケ) 財政計画及び資金計画並びに公債に関すること。
(コ) 諸収入金(他の係所掌のものを除く。)の調定、減免、徴収、督促及び滞納整理に関すること。
(サ) 支出命令書及び証書類の審査に関すること。
(シ) 企業出納員の補助に関すること。
(ス) 公印の保管に関すること。
(セ) 電話交換及び院内放送に関すること。
(ソ) 院内の災害対策及び警備並びに使用許可に関すること。
(タ) 当直に関すること。
(チ) 文書物品の収受及び発送並びに保存に関すること。
(ツ) 医局事務に関すること。
(テ) 不在者投票に関すること。
(ト) 職員宿舎の入退居に関すること。
(ナ) 金銭及び金券の出納に関すること。
(ニ) 決算及び経理に関すること。
(ヌ) 現金及び有価証券の保管に関すること。
(ネ) 出納諸帳簿の整備保管に関すること。
(ノ) 基本財産の積立てに関すること。
(ハ) (ア)から(ノ)までに掲げるもののほか、何れの係の所管にも属さない事項
イ 施設管理係
(ア) 資産、物品の取得、出納、管理、修繕及び処分に関すること。
(イ) 固定資産台帳及び備品台帳の整理に関すること。
(ウ) 入札及び契約に関すること。
(エ) 公用車に関すること。
(オ) 給気、給水及び熱管理並びに配電に関すること。
(カ) へき地診療車の管理運行に関すること。
ウ 医事係
(ア) 患者の受付及び入退院に関すること。
(イ) 診療に係る料金の調定、請求収入(他の係の所掌のものを除く。)督促及び滞納整理に関すること。
(ウ) 診療報酬事務その他各種台帳、帳票等の作成整備及び保管に関すること。
(エ) 医事報告及び医事統計その他諸報告に関すること。
(オ) 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整備及び保管に関すること。
(カ) 検診及び訪問リハビリに関すること。
(キ) 医療、介護相談に関すること。
(ク) 医療社会事業に関すること。
(2) 医療局
ア 診療各科
(ア) 診療治療に関すること。
(イ) 処方せん、診断書及び診療に関する証明書等の発行に関すること。
(ウ) 診療記録の整備及び保管に関すること。
(エ) 精密検査に関すること。
(オ) 各種健康診断に関すること。
(カ) 予防医学的管理に関すること。
(キ) 診察室の管理運営に関すること。
(ク) (ア)から(キ)までに掲げるもののほか、医療に関すること。
イ 医局
(ア) 医療の研究に関すること。
(イ) 医学図書に関すること。
(ウ) 学会に関すること。
(エ) 医局の管理運営に関すること。
ウ 検査科
(ア) 診断並びに治療に必要な一般、血液、生化学、血清、採菌、病理及び生理機能検査に関すること。
(イ) 検査室の管理運営に関すること。
エ 放射線科
(ア) 放射線に関すること。
(イ) 放射線室の管理運営に関すること。
オ 薬剤科
(ア) 製剤及び調剤に関すること。
(イ) 医薬試薬の出入庫及び保管に関すること。
(ウ) 麻薬の管理に関すること。
(エ) 薬局の管理運営に関すること。
カ 看護科
(ア) 診療の補助及び療養上の世話に関すること。
(イ) 病室、手術室、集中治療室、外来診療室、救急室及び中央材料室の管理運営に関すること。
キ リハビリテーション科
(ア) 理学療法に関すること。
(イ) リハビリ室の管理運営に関すること。
ク 人工透析室
(ア) 人工透析に関すること。
(イ) 人工透析室の管理運営に関すること。
ケ 給食係
(ア) 給食計画の作成に関すること。
(イ) 献立作成に関すること。
(ウ) 調理に関すること。
(エ) 患者の栄養指導に関すること。
(オ) 食料品の検収及び保管に関すること。
(カ) 給食の器械器具等の保全に関すること。
(キ) 給食統計の作成及び報告に関すること。
2 職員の分掌事務は、事務局にあっては事務長、医療局にあっては医療長が定めるものとする。
(主管事項不分的の決定)
第4条 主管の明らかでない事案については、院長と協議の上、事務長が定める。
(例外事務の処理)
第5条 臨時又は特殊事務については、前2条の規定にかかわらず、別に処理させることができる。
第3章 職務権限
(院長、副院長、事務長、医療長及び総看護師長)
第6条 病院に院長、副院長及び事務局に事務長、医療局に医療長、看護科に総看護師長を置き、町長が任免する。
2 院長、副院長、事務長、医療長及び総看護師長(以下「院長等」という。)は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、部下の職員その他の職員を指揮監督する。
3 医療長は、副院長をもって充てる。
(平19訓令14・一部改正)
(医局長、医療長、薬剤師長、臨床検査技師長、診療放射線技師長、臨床工学技士長、理学療法士長、栄養士長、係長、看護師長及び主任)
第7条 医局に医局長(医療長兼務とする。)、診療科に医長、薬剤科に薬剤師長、臨床検査科に臨床検査技師長、放射線科に診療放射線技師長、人工透析室に臨床工学技士長、リハビリテーション科に理学療法士長、栄養係に栄養士長、看護科に看護師長、係に係長(以下「係長等」という。)を置くことができ、係長等は、町長が任免する。
2 係長等は、上司の指揮に従い、その主管の事務を管理執行する責めに任じ、部下の職員その他の職員を指揮監督する。
3 係長等は、前項の任務を達成するため、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 所属職員の執務計画及びその執行状況を常に詳知し、事務の能率的執行に努めること。
(2) 所属職員の執務全般について審査し、非違、不正、違法等の事態を発生させないよう指導すること。
4 必要に応じ各科局係に主任を置くことができ、主任は、主要業務を分掌し、上司の命を受けて所掌事務の計画的執行の責めに任ずる。
(平19訓令14・一部改正)
第8条 事務局及び医療局の職員は、係長等の命を受け、各主管事務及び特命事務を執行する。
(機関会議)
第9条 病院に次の機関を置くことができる。
(1) 院長等をもって構成する会議
(2) 院長等及び係長等をもって構成する会議
(3) 各科及び局が必要とする会議
(職員の互助)
第10条 職員は、分担外事務であっても、その緩急に応じ、互助しなければならない。
(町長が不在の場合の代決)
第11条 町長が不在にして、かつ、急施を要するときは院長、院長共不在で特に急施を要するときは副院長、院長及び副院長共不在で急施を要するときは事務長がそれぞれその事務を代決することができる。
2 院長、副院長及び事務長共不在にして、かつ、急施を要する場合は、各担当の長が、その事務を代決することができる。
(企業出納員が不在の場合の代決)
第12条 企業出納員が不在で特に急施を要するときは、総務係長が、その事務を代決することができる。
(代決事務の後閲)
第13条 代決した事務は、必ず代決者において速やかに後閲を受けなければならない。
第4章 服務
(出勤)
第14条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 出勤時間を過ぎてから登院した者は、遅参簿(様式第1号)により届け出なければならない。
3 公務又は天災事変のため遅参したときは、係長等の認証により出勤簿に押印することができる。
(出勤状況の報告)
第15条 事務長は、職員の出勤状況を毎月町長に報告しなければならない。
(欠勤の届出)
第16条 疾病その他やむを得ない事故によって出勤することができないときは、出勤時限までに届け出なければならない。
2 疾病のため欠勤が1週間以上に及ぶときは、町長の指定する医師の診断書を添えなければならない。
(外出又は早退の届出)
第17条 執務時間中一時外出するとき、又は疾病その他の事故によって退出しようとするときは、その旨係長等の承認を受けなければならない。
2 前項後段の場合においては、自ら早退簿(様式第2号)に押印しなければならない。
(忌服)
第18条 忌服の場合は、その続柄及び死亡日時を記載して届け出なければならない。
(休暇)
第19条 休暇を得ようとするときは、あらかじめ休暇願に必要事項を記載して、許可を受けなければならない。ただし、転地療養の場合は、町長の指定する医師の診断書を添えなければならない。
(秘密の保持)
第20条 職務につき証人又は鑑定人として出頭する場合は、あらかじめその事由について町長の承認を受けなければならない。
(旅行)
第21条 職員の旅行は、旅行命令書及び学会等参加許可命令書(様式第3号)により命令する。
(旅行日数の変更)
第22条 旅行中用務の都合又は病気その他の事故により予定日数を変更するときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(復命書)
第23条 旅行が終わったときは、帰院後5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で復命することができる。
(時間外勤務、休日勤務及び夜勤命令)
第24条 時間外勤務、休日勤務又は夜勤命令は、所定の命令書(様式第4号)により命令する。
(文書の貸与及び整理)
第25条 文書及びフイルム(以下「文書等」という。)は院長等の指揮によるものでなければこれを他人に示し、若しくは内容を告げ、又はその謄本を与えることはできない。
2 退出するときは、各自主管の文書等は、必ずこれを整理し、散失のないように注意しなければならない。
3 旅行、休暇又は欠勤等により不在となる場合は、あらかじめ自己担当事件中緊急を要するものにつき係長等の指揮を受けなければならない。
(休日等の登院)
第26条 退出後又は休日に登院したときは、その旨を当直員に通告しなければならない。
(事務引継)
第27条 転任及び配置換、退職等の場合は、未済事務の経過を記し、後任者又は上司に7日以内に引き継がなければならない。ただし、急迫の場合は、直ちに臨機の処置をしなければならない。
(履歴書及び住所届)
第28条 新任者又は他から着任した者は、直ちに履歴書及び住所届を町長に提出しなければならない。また、氏名の変更又は住所を移転したとき、若しくは転籍したときは、その都度これを届け出なければならない。
2 総務係は、前項の住所届により職員住所簿を作成し、これを整理しておかなければならない。
(諸願又は諸届の提出)
第29条 職員の諸願諸届についての書類は、町長あてとし、係長を経て事務長に提出する。ただし、退職の届出については、退職する日の1箇月前に届け出なければならない。
(非常災害のときの処置)
第30条 退出後又は休日において病院建物又はその付近に災害の発生したときは、職員は、直ちに登院し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、臨機の処置をしなければならない。
第5章 建物等取締り
(建物等取締り)
第31条 病院建物、文書庫、倉庫、物品等は、総務係において取締りをしなければならない。ただし、各科係で専用しているものは、その科係で取締りをしなければならない。
(火気の使用禁止)
第32条 文書庫及び倉庫内においては、火気を使用してはならない。
(公印、重要書類及び物件の整理)
第33条 院長等又は係長等は、休日又は正規の勤務時間外においても、公印、重要書類及び物件を持ち出しできるよう常に一定の場所に整理しておかなければならない。
(かぎの委託)
第34条 文書庫及び倉庫、各室等のかぎは、保管責任者が保管し、退出後は、事務当直者の予備かぎをもって委託に代えるものとする。
第6章 当直
(当直の種類)
第35条 当直は、室直及び日直の2種類とする。
(当直の勤務割)
第36条 当直は、医師、看護師及び事務職員で各部門1人を輪番に充てるものとし、災害その他避けることのできない事由によって必要がある場合は、増員することができる。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 特別職に属する職員
(2) 条件付採用期間中の職員(特に当直を命ぜられた者を除く。)
(3) 臨時的任用の職員
(4) 休職中の職員及び疾病等による長期欠勤中の職員
(5) 病気その他特別の事由により町長が当直を免除した職員
2 当直の勤務割及びその変更は、医師にあっては医局、看護師にあっては総看護師長、事務職員にあっては総務係でそれぞれ定める。
3 医師の当直に当たっては、必要に応じ町長の承認を得て、職員以外の医師を当直させることができる。
(当直勤務の時間)
第37条 当直勤務の時間は、次のとおりとする。ただし、時限後であっても引継ぎを終わらなければ退出することはできない。
(1) 宿直は、退出時限から翌日登院時限まで
(2) 日直は、登院時限から退出時限まで
(代直)
第38条 当直員が旅行及び病気その他やむを得ない事由により当日服務できない場合は、代直者を定め、服務させなければならない。
2 前項の代直は、事前に総務係に通告しなければならない。
(当直員の心得)
第39条 当直員は、当直中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 当直中、病気その他やむを得ない事由により、勤務することができなくなったときは、その旨を上司に連絡し、指示を受けなければならない。
(当直員の服務)
第40条 当直員は、本来の勤務によらないで、その者の属する職務に応じ、緊急患者の受付、診療、介補又は病院内の取締り、郵便若しくは信書便、電話等の収受、発送、公印の保管及び臨時事件を処理しなければならない。
2 当直員は、病院内の火災又は類焼のおそれある近火を発見したときは、関係職員及び上司に急報し、かつ、臨機応急の処理を講じなければならない。
(平19訓令46・一部改正)
(当直日誌等の記入)
第41条 当直員は、当直中の事件を遺漏なく当直日誌に記入しなければならない。
(当直中の収受文書等の処理)
第42条 当直中到達した文書は、当直日誌に記載した後、そのまま保管し、翌朝総務係に引き渡すものとする。その他の物品等も、また同様とする。
(当直中公印の使用)
第43条 当直中公印を使用したときは、当直日誌に記載し、公印の保管には特に注意を払わなければならない。
(当直中文書の発送)
第44条 当直中、文書物品の発送を要するものがあるときは、その要旨を当直日誌に記載しなければならない。
(当直日誌等の収受及び返還)
第45条 当直員は、次の簿冊物品等を総務係から受取り所要の措置をした後、翌朝これを返還しなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 病院印及び職印等
(3) 他に当直に必要な簿冊物品等
2 総務係においては、当直員から当直日誌の引継ぎを受けたときは、必要な処理をし、かつ、当直日誌を速かに院長等の閲覧に供さなければならない。
(病院内の巡視)
第46条 事務職員の宿直員は、夜間3回以上病院内を巡視して、火災、盗難その他一般の警戒を厳にしなければならない。
2 火災その他非常の際は、町長、院長等に急報し、直ちに応急処置を講じなければならない。
(宿直員の休息)
第47条 宿直中深更に至るまで激務に従事したときは、係長等を通じ院長等に休息を願い出ることができる。
第7章 補則
(その他)
第48条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町の諸規定の例による。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日訓令第46号)
この訓令は、公布の日から施行する。

様式第1号(第14条関係)

遅参簿

所属

 

職名

 

氏名

 

届出年月日

任命権者印

直接監督者印

遅参時間

遅参の理由

遅参累計

照合済印

摘要

出勤簿

 

 

 

月日

時から

時まで

時間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号(第17条関係)

早退簿

所属

 

職名

 

氏名

 

届出年月日

任命権者印

直接監督者印

早退時間

早退の理由

早退累計

照合済印

摘要

出勤簿

 

 

 

月日

時から

時まで

時間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第3号(第20条関係)

旅行命令書及び学会等参加許可命令書

市川三郷町立病院  

管理者

院長

副院長

事務長

所属長

命令

発令年月日

 

 

 

 

 

 

旅行者職名

職名            氏名               印

旅行年月日

     自   月   日

                    泊    日

     至   月   日

用務

 

用務地

 

その他

 

予算支出会計

病院事業 会計

 

 

 

 

旅費の内訳

年月日

      年  月  日

鉄道実費

水陸路

日当

(精)

金額

 

K

算払

宿泊料

合計

参加理由等

主演・共演・その他いずれかに○印を付す。

 

その他

1 資料等関係書類添付

 

様式第4号(第24条関係)

時間外勤務休日勤務・及び夜勤命令書

  市川三郷町立病院           係   氏名           

事務長

所属の長

月日

勤務の時間

 

 

月   日

午前  ・  〜  午前  ・

午後  ・  〜  午後  ・

勤務の区分

時間外

イメージの部分 

 

イメージの部分 

休日勤務

夜勤

イメージ

 3000円の部分

イメージ

 4800円の部分

金額

予算支出合計

病院事業特別会計

予算支出項目

 

 

 

 

備考

*は所属長が記入のこと。

市川三郷町立病院