○市川三郷町役場の位置を定める条例
平成17年10月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、市川三郷町役場の位置を次のとおり定める。
西八代郡市川三郷町市川大門1790番地3
(庁舎の位置)
第2条 市川三郷町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 市川三郷町役場市川大門庁舎 市川三郷町市川大門1790番地3
(2) 市川三郷町役場三珠庁舎 市川三郷町上野2714番地2
(3) 市川三郷町役場六郷庁舎 市川三郷町岩間495番地
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。