○市川三郷町役場の位置を定める条例

平成17年10月1日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、市川三郷町役場の位置を次のとおり定める。

西八代郡市川三郷町市川大門1790番地3

(庁舎の位置)

第2条 市川三郷町役場の庁舎は、次のとおりとする。

(1) 市川三郷町役場市川大門庁舎 市川三郷町市川大門1790番地3

(2) 市川三郷町役場三珠庁舎 市川三郷町上野2714番地2

(3) 市川三郷町役場六郷庁舎 市川三郷町岩間495番地

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町役場の位置を定める条例

平成17年10月1日 条例第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年10月1日 条例第1号