○市川三郷町行政組織規則

平成17年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 市川三郷町における事務処理の組織については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(係等の設置)

第2条 市川三郷町行政組織条例(平成17年市川三郷町条例第5号)第1条に規定する課及び室に次の係等を置く。

課名

係等名

政策秘書課

政策推進係 企画係 秘書係 ふるさと納税係

防災課

防災防犯係

総務課

広聴広報係 庶務係 情報化推進係

財政課

財政係 管財係

町民課

町民係 国保年金係

税務課

住民税係 資産税係 徴収係

いきいき健康課

健康増進係 子育て支援係 つむぎの湯係 ワクチン接種係

福祉支援課

福祉係 介護係 包括支援係 訪問看護ステーション西八代

保育課

保育係

農林課

農林係 地籍調査係

商工観光課

商工係 観光係

生活環境課

環境衛生係 簡易水道係 下水道係 上水道係

土木整備課

公共土木係 農林土木係

まちづくり推進課

都市計画係 住宅係

(平20規則8・平21規則5・平23規則1・平24規則5・平26規則7・平27規則9・平28規則10・平29規則1・平31規則7・令3規則5・一部改正)

(分掌事務)

第3条 前条に規定する内部組織の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

政策秘書課

政策推進係

(1) 総合計画の策定に関すること。

(2) 新町建設計画に関すること。

(3) 国土利用及び土地利用計画に関すること。

(4) 過疎・辺地計画に関すること。

(5) 地域再生・構造改革特区の計画に関すること。

(6) 行政改革及び地方分権に関すること。

(7) 総合的な政策の企画及び研究に関すること。

(8) 政策の推進及び調整に関すること。

(9) 請願及び陳情に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、政策推進全般に関すること。

企画係

(1) 地域間交通計画に関すること。

(2) 各種計画の推進及び執行管理に関すること。

(3) 総合的企画及び各種事業の企画調整に関すること。

(4) 実施計画に関すること。

(5) PFI及び指定管理者制度に関すること。

(6) 男女共同参画推進に関すること。

(7) 企業誘致に関すること。

(8) 移住・定住対策に関すること。

(9) 広域行政に関すること。

(10) 各種統計調査に関すること。

(11) 地域審議会に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、企画行政全般に関すること。

秘書係

(1) 町長との対話に関すること(町政を語る会、町政懇談会等)

(2) 課長会議その他庁内連絡に関すること。

(3) 褒章及び叙勲に関すること。

(4) 名誉町民制度に関すること。

(5) 秘書及び渉外に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、秘書全般に関すること。

ふるさと納税係

(1) ふるさと納税に関すること。

(2) 市川三郷ブランドの情報発信に関すること。

(3) ふるさと町民の登録に関すること。

(4) 市川三郷町特別住民の登録に関すること。

(5) 市川三郷町大使に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、ふるさと納税全般に関すること。

防災課

防災防犯係

(1) 地域防災計画に関すること。

(2) 防災普及啓発に関すること。

(3) 災害対策に関すること。

(4) 災害対策本部に関すること。

(5) 自主防災組織に関すること。

(6) 消防団及び水防団に関すること。

(7) 防災行政無線の管理運用に関すること。

(8) 防災行政無線放送に関すること。

(9) 防犯に関すること。

(10) 国民保護に関すること。

(11) 火薬類取扱許可に関すること。

(12) 交通安全対策に関すること。

(13) 市町村交通災害共済に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、防災防犯全般に関すること。

施設建設課

施設建設第1係

(1) 高校再編に伴う施設建設に関すること。

(2) 主に町民会館、図書館の建設に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、高校再編全般に関すること。

施設建設第2係

(1) 高校再編に伴う施設建設に関すること。

(2) 主に町民体育館の建設に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、高校再編全般に関すること。

総務課

広聴広報係

(1) 町政の広聴に関すること。

(2) 広報紙の編集及び発刊に関すること。

(3) 広報等刊行物の編集及び発行に関すること。

(4) 町誌に関すること。

(5) ホームページに関すること。

(6) 自衛官の募集に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、広聴広報全般に関すること。

庶務係

(1) 公印の管理及び管守に関すること。

(2) 法令審査会に関すること。

(3) 条例、規則、規程等の制定及び改廃並びに告示、公告式に関すること。

(4) 例規集の編さん及び加除に関すること。

(5) 職員の任命(免)、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(6) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(7) 職員の研修及び勤務成績の評定に関すること。

(8) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(9) 公務災害補償、市町村職員共済組合及び市町村総合事務組合に関すること。

(10) 議会、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会に関すること。

(11) 行政相談委員に関すること。

(12) 区長・組長組織に関すること。

(13) 職員団体に関すること。

(14) 職員互助会に関すること。

(15) 支所及び出張所に関すること。

(16) 官報及び県公報の保管に関すること。

(17) 情報公開に関すること。

(18) 個人情報の保護に関すること。

(19) 審査請求及び訴訟に関すること。

(20) 境界の変更、廃置分合並びに字名の設定及び変更に関すること。

(21) 地縁団体に関すること。

(22) 文書の保存管理に関すること。

(23) 組織認証基盤認証局に関すること。

(24) 庁規に関すること。

(25) 当直、庁内取締及び庁舎の管理に関すること。

(26) 総合教育会議に関すること。

(27) 町村会及び峡南広域行政組合に関すること。

(28) 前各号に掲げるもののほか、他の課等及び総務課の他の担当係の所管に属さないこと。

情報化推進係

(1) 行政の情報化計画及び推進に関すること。

(2) 電子自治体に関すること。

(3) 業務系及び情報系システムの運用及び管理に関すること。

(4) 各種ネットワークの管理に関すること。

(5) 情報セキュリティに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、情報化推進全般に関すること。

財政課

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 歳入歳出予算編成及び執行管理に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 町債に関すること。

(5) 補助金、負担金及び交付金に関すること。

(6) 決算統計に関すること。

(7) 決算書の附属資料に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、財政全般に関すること。

管財係

(1) 町有財産の登記及び管理に関すること。

(2) 町有地未登記の調査に関すること。

(3) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(4) 入札及び契約に関すること。

(5) 物品の発注及び検収に関すること。

(6) 主要備品の管理保管に関すること。

(7) 財産台帳の整備に関すること。

(8) 公用車の管理に関すること。

(9) 町営バスの管理運行に関すること。

(10) 町営駐車場施設・駐輪場施設の管理運営に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、管財全般に関すること。

町民課

町民係

(1) 来庁者の受付及び総合案内に関すること。

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関すること。

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 住民異動事務の処理及び人口動態に関すること。

(6) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(7) 身元照会に関すること。

(8) 犯罪人名簿及び破産者名簿の整備並びに刑罰等調書に関すること。

(9) 外国人登録に関すること。

(10) 各種証明書の交付に関すること。

(11) 各種申請書及び届出書の処理に関すること。

(12) 各種台帳の閲覧に関すること。

(13) 公的個人認証サービスに関すること。

(14) 自動車の臨時運行業務に関すること。

(15) 人権擁護委員に関すること。

(16) 保護司及び更生保護に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、住民サービス全般に関すること。

国保年金係

(1) 国民健康保険事業(税の賦課及び徴収を除く。)に関すること。

(2) 国保診療所に関すること。

(3) 老人保健に関すること。

(4) 山梨県老人医療費助成金支給事業に関すること。

(5) 国民年金及び老齢福祉年金に関すること。

(6) 町の行う後期高齢者医療事業に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険等全般に関すること。

税務課

住民税係

(1) 個人町民税及び個人県民税の賦課に関すること。

(2) 法人町民税に関すること。

(3) 町たばこ税に関すること。

(4) 軽自動車税の賦課に関すること。

(5) 入湯税に関すること。

(6) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(7) 税務相談に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、税に関すること。

資産税係

(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税の賦課に関すること。

(3) 固定資産税台帳並びに土地及び家屋名寄帳に関すること。

(4) 都市計画税の賦課に関すること。

(5) 税務相談に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、税に関すること。

徴収係

(1) 税の徴収に関すること。

(2) 税の督促及び滞納処分に関すること。

(3) 税証明書の交付に関すること。

(4) 税務相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、税に関すること。

いきいき健康課

健康増進係

(1) 保健計画に関すること。

(2) 訪問指導に関すること。

(3) 高齢者予防接種に関すること。

(4) 感染予防対策に関すること。

(5) 救護に関すること。

(6) 相談窓口に関すること。

(7) 福祉支援課の相談窓口に関すること。

(8) 健康診査事業に関すること。

(9) 健康づくりに関すること。

(10) 健康相談に関すること。

(11) 健康づくりにおける啓発事業に関すること。

(12) 医師会に関すること。

(13) 健康づくりの地区組織育成に関すること。

(14) 薬物乱用防止に関すること。

(15) 健康管理センターの管理運営に関すること。

(16) ふれあいセンターの管理運営に関すること。

(17) つむぎの湯の管理運営に関すること。

(18) ニードスポーツセンターの管理運営に関すること。

(19) 国民健康保険事業(税の賦課及び徴収を除く。)に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、健康増進全般に関すること。

子育て支援係

(1) 次世代育成支援に関すること。

(2) 子育て支援センターに関すること。

(3) 虐待に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 健康相談に関すること。

(6) 乳幼児健診に関すること。

(7) 児童手当に関すること。

(8) 母子相談員に関すること。

(9) ひとり親家庭医療に関すること。

(10) 母子手帳及び育児学級に関すること。

(11) 両親・母親・祖父母学級に関すること。

(12) 訪問指導に関すること。

(13) 個別・集団予防接種に関すること。

(14) 児童福祉に関すること。

(15) 母子・寡婦・父子福祉に関すること。

(16) 里親に関すること。

(17) 乳幼児医療費に関すること。

(18) 児童館及び子どもセンターの管理運営並びに学童保育に関すること。

(19) 国民健康保険事業(税の賦課及び徴収を除く。)に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援全般に関すること。

ワクチン接種係

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、新型コロナウイルスワクチン接種の円滑な推進に関すること。

福祉支援課

福祉係

(1) 地域福祉計画、障害基本計画、障害者福祉計画に関すること。

(2) 障害者手帳(身体・知的・精神)交付申請に関すること。

(3) 地域生活支援事業に関すること。

(4) 自立支援介護給付、訓練等給付に関すること。

(5) 自立支援医療(更生医療)に関すること。

(6) 身体障害者(児)補装具に関すること。

(7) 重度心身障害者医療費助成に関すること。

(8) 心身障害児(者)福祉手当、扶養手当に関すること。

(9) 重度心身障害者等福祉タクシー利用料助成に関すること。

(10) 難病患者等居宅生活支援事業に関すること。

(11) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。

(12) 民生委員及び児童委員に関すること。

(13) 生活保護に関すること。

(14) 社会福祉事業に関すること。

(15) 養護老人ホーム入所措置及び訪問調査に関すること。

(16) シルバー人材センターに関すること。

(17) 敬老祝い等慶祝事業に関すること。

(18) 寝たきり老人等介護慰労に関すること。

(19) シルバーハウジング事業に関すること。

(20) 軍人恩給、援護及び遺族会に関すること。

(21) 行旅病人、行旅死亡人及び変死人に関すること。

(22) 献血に関すること。

(23) 日本赤十字社事業に関すること。

(24) 社会福祉協議会に関すること。

(25) 福祉関係団体に関すること。

(26) いきいき健康課の相談窓口に関すること。

(27) 国民健康保険事業(税の賦課及び徴収を除く。)に関すること。

(28) 前号に掲げるもののほか、福祉全般に関すること。

介護係

(1) 介護保険事業計画及び老人福祉計画策定に関すること。

(2) 資格管理に関すること。

(3) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(4) 要介護認定に関すること。

(5) 介護給付に関すること。

(6) 介護給付適正化事業に関すること。

(7) 在宅福祉サービスに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業全般に関すること。

包括支援係

(1) 地域包括支援センター運営管理に関すること。

(2) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(3) 予防給付・介護予防事業のケアマネジメントに関すること。

(4) 総合相談支援業務に関すること。

(5) 権利擁護事業に関すること。

(6) 高齢者虐待対策に関すること。

(7) 認知症対策に関すること。

(8) 地域ネットワーク支援に関すること。

(9) 地域支援事業全般に関すること。

(10) 介護予防事業に関すること。

(11) 生活機能評価に関すること。

(12) 家族介護支援事業に関すること。

(13) 国民健康保険事業(税の賦課及び徴収を除く。)に関すること。

(14) 前号に掲げるもののほか、地域包括支援センターの運営、介護予防全般に関すること。

訪問看護ステーション西八代

(1) 訪問看護ステーション西八代設置条例(平成17年市川三郷町条例第132号)第3条に規定する事業に関すること。

保育課

(1) 保育計画に関すること。

(2) 保育所の管理及び運営に関すること。

(3) 保育所入所手続及び退所手続に関すること。

(4) 広域入所保育に関すること。

(5) 保育料に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保育事業全般に関すること。

農林課

農林係

(1) 農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 地域農業マスタープランに関すること。

(3) 遊休農地対策に関すること。

(4) 農業施設の近代化に関すること。

(5) 水田営農対策に関すること。

(6) 園芸果樹及び農産物の普及に関すること。

(7) 病害虫防除及び家畜伝染病予防に関すること。

(8) 農家台帳に関すること。

(9) 農業、林業、水産業及び畜産業の振興に関すること。

(10) 農業、林業、水産業及び畜産関係団体の育成指導及び連絡に関すること。

(11) 農耕地及び森林の利用保全に関すること。

(12) 生活改善の指導に関すること。

(13) 特産品の生産販売及び開発研究に関すること。

(14) 林業振興計画に関すること。

(15) 緑化推進及び自然保護に関すること。

(16) 保安林に関すること。

(17) 恩賜林保護及び財産区に関すること。

(18) 狩猟に関すること。

(19) 鳥獣の保護及び捕獲、飼養及び販売の許可に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、農林行政全般に関すること。

地籍調査係

(1) 地籍調査事業計画に関すること。

(2) 地籍調査に関すること。

(3) 地籍図地籍簿の作成及び管理に関すること。

(4) 地籍図の成果品の交付に関すること。

(5) 認証事務に関すること。

(6) 地図混乱地域の解消に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査全般に関すること。

商工観光課

商工係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 中小企業金融に関すること。

(3) 商工団体の育成指導に関すること。

(4) 労働行政に関すること。

(5) 消費者保護に関すること。

(6) 家庭用品、品質表示監視に関すること。

(7) 消費生活用製品安全監視に関すること。

(8) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(9) 地場産業会館の管理運営に関すること。

(10) 町立製紙試験場の管理運営に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、商工全般に関すること。

観光係

(1) 観光団体の育成指導に関すること。

(2) 観光計画に関すること。

(3) 観光の振興に関すること。

(4) イベントの交流に関すること。

(5) 県立自然公園に関すること。

(6) 歌舞伎文化公園の管理運営に関すること。

(7) 大門碑林公園の管理運営に関すること。

(8) 花火資料館の管理運営に関すること。

(9) みたまの湯の管理運営に関すること。

(10) 文化と武道の館の管理運営に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、観光全般に関すること。

生活環境課

環境衛生係

(1) 環境基本計画策定に関すること。

(2) リサイクルの推進に関すること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(4) 公害対策及び環境保全に関すること。

(5) 不法投棄に関すること。

(6) 水質汚濁及び河川等の水質検査に関すること。

(7) 地下水の採取に関すること。

(8) 新エネルギーに関すること。

(9) 環境審議会に関すること。

(10) 環境監視員に関すること。

(11) 環境衛生団体の育成指導に関すること。

(12) 環境ISOの取得に関すること。

(13) 環境衛生に係る一部事務組合に関すること。

(14) し尿処理に関すること。

(15) 感染症対策に関すること。

(16) 墓地、納骨堂、火葬場等の管理者の指導及び経営の許可に関すること。

(17) 畜犬登録及び飼育管理指導に関すること。

(18) 狂犬病予防及び犬猫取締りに関すること。

(19) 動物の保護(犬・猫)及び死体処理に関すること。

(20) へい獣処理に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、環境衛生全般に関すること。

生活環境課

簡易水道係

(1) 簡易水道整備計画に関すること。

(2) 簡易水道施設の管理運営に関すること。

(3) 簡易水道の建設及び改修に関すること。

(4) 給水工事の施行に関すること。

(5) 水道料並びに諸収入の調定、徴収及び滞納整理に関すること。

(6) 水質検査に関すること。

(7) 水道事業運営審議会に関すること。

(8) 簡易水道台帳に関すること。

(9) 工事指定店に関すること。

(10) 災害復旧に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、簡易水道全般に関すること。

下水道係

(1) 下水道整備計画及び推進に関すること。

(2) 下水道普及啓発に関すること。

(3) 下水道施設の管理運営に関すること。

(4) 釜無川流域関連公共下水道事業に関すること。

(5) 特定環境保全公共下水道事業に関すること。

(6) 農業集落排水整備事業に関すること。

(7) 戸別浄化槽整備推進事業に関すること。

(8) 合併処理浄化槽設置事業に関すること。

(9) 使用料の調定、徴収及び滞納整理に関すること。

(10) 受益者負担金及び分担金の賦課、徴収及び滞納整理に関すること。

(11) 除害施設に関すること。

(12) 宅内排水工事に関すること。

(13) 下水道管渠整備に関すること。

(14) 工事指定店に関すること。

(15) 水質検査及び監督指導に関すること。

(16) 管渠内の占用に関すること。

(17) 下水道台帳に関すること。

(18) 下水道審議会に関すること。

(19) 災害復旧に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、下水道全般に関すること。

土木整備課

公共土木係

(1) 道路及び河川の整備計画に関すること。

(2) 道路及び河川の整備に関すること。

(3) 道路及び河川整備事業に係る用地の取得に関すること。

(4) 道路及び河川の管理に関すること。

(5) 道路及び河川台帳の整備に関すること。

(6) 道路及び河川占用に関すること。

(7) 道路及び水路の境界に関すること。

(8) 都市下水路の管理に関すること。

(9) 治水、砂防及び急傾斜地事業

(10) 水防(水防団を除く。)に関すること。

(11) 公共土木施設の災害防止及び復旧事業に関すること。

(12) 法定外公共物の申請、受付及び管理に関すること。

(13) 中部横断自動車道建設推進に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、公共土木全般に関すること。

農林土木係

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 治山対策及び事業に関すること。

(3) 農林土木施設の計画、整備及び管理に関すること。

(4) 農林道台帳整備に関すること。

(5) 水利台帳に関すること。

(6) 中山間地域総合整備事業に関すること。

(7) 土地改良区に関すること。

(8) 排水機場及び排水樋門の管理に関すること。

(9) 揚水機場及び取水樋門の管理に関すること。

(10) 農林水産施設及び農地災害の防止並びに復旧事業に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、農林土木全般に関すること。

まちづくり推進課

都市計画係

(1) 都市計画マスタープランに関すること。

(2) 用途地域に関すること。

(3) 都市計画街路の整備に関すること。

(4) 土地区画整理の整備に関すること。

(5) 都市公園の整備に関すること。

(6) 土地開発行為に関すること。

(7) 宅地分譲に関すること。

(8) 景観計画に関すること。

(9) 地域開発推進に関すること。

(10) 都市計画審議会に関すること。

(11) 土地利用審議会に関すること。

(12) 景観審議会に関すること。

(13) 都市計画管理施設の災害復旧に関すること。

(14) まちづくり(市川地区中央部まちづくり事業)に関すること。

(15) 狭あい道路拡幅整備に関すること。

(16) 建築確認申請事務に関すること。

(17) 建築指導に関すること。

(18) 道路位置指定に関すること。

(19) 建設リサイクルに関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、都市計画全般に関すること。

住宅係

(1) 住宅マスタープランに関すること。

(2) 町営住宅ストック総合活用計画に関すること。

(3) 公営住宅長寿命化計画に関すること。

(4) 公営住宅の整備及び管理に関すること。

(5) 公営住宅の入退去及び使用料算定・徴収に関すること。

(6) 引揚者住宅に関すること。

(7) 山保定住促進住宅に関すること。

(8) 町営住宅入居者選考委員会に関すること。

(9) 空き家対策に関すること。

(10) 公営住宅の災害復旧に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、住宅全般に関すること。

(平20規則8・平21規則5・平23規則1・平24規則5・平26規則7・平27規則8・平27規則9・平28規則9・平28規則10・平29規則1・平31規則7・令3規則5・一部改正)

(統括、課長及び係長の設置)

第4条 各課にまたがる事務を掌理するため統括を置く。

2 課に課長、係に係長を置く。

(平21規則5・平23規則12・平28規則10・一部改正)

(統括、課長及び係長の職務)

第5条 統括は、上司の命を受け、各課にまたがる事務の連絡調整を行い、課長を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

3 係長は、課長の指揮を受け、その係に属する事務を処理する。

(平21規則5・平23規則12・平28規則10・一部改正)

(出納室の設置)

第6条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室を置き、その事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 金銭及び金券の出納に関すること。

(2) 町税の収納及び税外収入に関すること。

(3) 町費の支払及び決算に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の出納に関すること。

(5) 現金有価証券その他の証券出納保管に関すること。

(6) 基金の管理及び運用に関すること。

(7) 出納伝票及び諸帳簿の整備保管に関すること。

(8) 物品の保管払出に関すること。

(9) 指定金融機関及び収納代理機関に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の権限に関すること。

(平19規則1・一部改正)

(会計管理者及び係長の設置)

第7条 出納室に会計管理者及び会計係長を置く。

2 会計管理者は、上司の命を受け、室の事務を処理し、室員を指揮監督する。

3 会計係長は、会計管理者の指揮を受け、室の事務を処理する。

(平18規則8・平19規則1・一部改正)

(事務の所管の決定)

第8条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日規則第12号)

この規則は、公布日から施行する。

(平成24年5月1日規則第5号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月17日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

市川三郷町行政組織規則

平成17年10月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 規則第2号
平成18年3月20日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第8号
平成21年3月19日 規則第5号
平成23年3月17日 規則第1号
平成23年6月17日 規則第12号
平成24年5月1日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第7号
平成27年3月18日 規則第8号
平成27年3月18日 規則第9号
平成28年3月17日 規則第9号
平成28年3月17日 規則第10号
平成29年3月16日 規則第1号
平成31年3月18日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第5号