○市川三郷町役場支所設置条例
平成17年10月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(令6条例22・一部改正)
(支所)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
市川三郷町役場三珠支所 | 市川三郷町上野2714番地2 | 合併前の三珠町の区域 |
市川三郷町役場六郷支所 | 市川三郷町岩間495番地 | 合併前の六郷町の区域 |
(委任)
第3条 支所における処務に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例22・旧第4条繰上・一部改正)
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成26年3月22日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。