○市川三郷町役場支所及び出張所設置条例施行規則
平成17年10月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町役場支所及び出張所設置条例(平成17年市川三郷町条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、支所及び出張所の内部組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(支所の内部組織)
第2条 条例第2条に規定する支所に次の係を置く。
庶務係
住民サービス係
地域振興係
(支所の所掌事務)
第3条 前条に規定する支所の内部組織の所掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 公印の管理及び管守に関すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 各種行政相談に関すること。
(4) 当直、分庁舎内取締及び分庁舎管理に関すること。
(5) 物品の調達保管に関すること。
(6) 備品の管理保管に関すること。
(7) 公用車の管理に関すること。
(8) 公文書の収受に関すること。
(9) 情報公開の受付に関すること。
(10) 出納業務に関すること。
(11) 交通安全対策に関すること。
(12) 市町村交通災害共済に関すること。
(13) 消防及び防災に関すること。
(14) 支所範囲における防災行政無線の管理運用に関すること。
(15) 区長及び組長に関すること。
(16) 土木一般に係る相談に関すること。
(17) 道路及び河川の管理に関すること。
(18) 道路及び河川占用の申請受付に関すること。
(19) 町営住宅に係る入居及び退去の受付及び相談に関すること。
(20) 法定外公共物の申請受付に関すること。
(21) 分別収集に関すること。
(22) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(23) 不法投棄防止に関すること。
(24) 畜犬登録及び飼育管理指導に関すること。
(25) 狂犬病予防及び犬猫取り締まりに関すること。
(26) 動物の保護(犬・猫)及び死体処理に関すること。
(27) 下水道に関すること。
(28) 簡易水道に関すること。
(29) 農林課及び商工観光課の相談窓口に関すること(六郷支所)。
(30) 本庁業務との連絡調整に関すること。
(31) 前各号に掲げるもののほか、支所業務全般、地域振興業務全般に関すること。
住民サービス係
(1) 戸籍届書の受付及び受理に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑登録に関すること。
(4) 各種証明書の交付に関すること。
(5) 埋葬及び火葬並びに改葬の許可証に関すること。
(6) 国民年金及び老齢福祉年金に関すること。
(7) 保育園の入退所受付事務に関すること。
(8) 税務相談に関すること。
(9) 公図及び公簿の閲覧に関すること。
(10) 各種税証明書の交付に関すること。
(11) 原動機付自転車等の登録、変更、廃車及び標識交付に関すること。
(12) 国民健康保険事業(賦課を除く。)に関すること。
(13) 老人保健に関すること。
(14) いきいき健康課、福祉支援課の相談窓口に関すること(三珠支所)。
(15) 本庁業務との連絡調整に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、住民サービス業務全般に関すること。
(平20規則9・平28規則17・一部改正)
(出張所)
第4条 条例第3条に規定する市川三郷町大同出張所(以下「出張所」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑登録に関すること。
(3) 各種証明書交付に関すること。
(4) 大同地区消防団事務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、出張所の業務全般に関すること。
(職員)
第5条 支所に支所長を置く。
2 支所に係長、その他必要な職員を置くことができる。
3 出張所に必要な職員を置く。
(職務)
第6条 支所長は、上司の命を受け、支所を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(代決)
第7条 支所長が不在(出張、休暇その他の理由により、意思決定を受けることができないことをいう。)のときは、庶務係長がその事務を代決する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。