○市川三郷町総合計画審議会条例
平成17年10月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市川三郷総合計画の策定について必要な事項の調査及び審議を行うため、市川三郷町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平23条例11・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、市川三郷町総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 一般住民
(3) 関係団体の役職員
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、政策秘書課において処理する。
(平28条例18・平29条例5・平31条例4・一部改正)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。