○市川三郷町行財政改革推進委員会設置条例
平成17年10月1日
条例第8号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政を実現するため、市川三郷町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令5条例11・一部改正)
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、市川三郷町の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(令5条例11・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を統理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平28条例18・平29条例5・平31条例4・令5条例11・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年市川三郷町条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略