○市川三郷町長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成17年10月1日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。
第1順位 総務課長の職にある職員
第2順位 政策秘書課長の職にある職員
第3順位 財政課長の職にある職員
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。