○市川三郷町長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成17年10月1日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。

第1順位 総務課長の職にある職員

第2順位 政策秘書課長の職にある職員

第3順位 財政課長の職にある職員

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

市川三郷町長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成17年10月1日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第2号
平成28年3月17日 規則第16号
平成29年3月16日 規則第3号
平成31年3月18日 規則第5号