○市川三郷町事務決裁規程
平成17年10月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 市川三郷町役場における決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「決裁」とは、町長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務処理に関し、意思決定を行うことをいう。
(2) 「専決」とは、決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定させることをいう。
(3) 「代決」とは、決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(4) 「不在」とは、出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、順次係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 町長が不在で、特に急施を要するときは、主管課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代決する。
(平19訓令5・平20訓令13・一部改正)
(代決の特例)
第5条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例又は疑義のある事項は、代決をしてはならない。
(代決後の手続)
第6条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(町長の決裁事項)
第7条 町の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要事項を例示すると、おおむね、次のとおりである。
(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 各執行機関の総合調整に関すること。
(5) 議会の招集、議案の提出その他町議会に関すること。
(6) 請願及び陳情に関すること。
(7) 異議の申立て、不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。
(8) 条例、規則、訓令その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(9) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(10) 予算編成及び決算の確定に関すること。
(11) 職制に関すること。
(12) 職員の賞罰に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。
(統括の専決事項)
第8条 統括の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 別表に定める統括の決裁区分に属する事項に関すること。
(令4訓令12・追加、令6訓令2・一部改正)
(課長の専決事項)
第9条 課長の専決事項は、別表に定める課長の決裁区分に属する事項とする。
(平20訓令13・旧第9条繰上、令4訓令12・旧第8条繰下)
(承認による専決事項)
第10条 課長は、前条によるその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(平19訓令5・一部改正、平20訓令13・旧第10条繰上・一部改正、令4訓令12・旧第9条繰下)
(専決の制限)
第11条 この訓令に定める事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規程の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。
(平20訓令13・旧第11条繰上、令4訓令12・旧第10条繰下)
(専決の移譲)
第12条 課長は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。
(平20訓令13・旧第12条繰上、令4訓令12・旧第11条繰下)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平19訓令5・平20訓令13・令4訓令12・令6訓令2・一部改正)
1 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 統括 | 総務課長 | 課長等共通 | 備考 | ||
課長会議 | 招集、案件 | |||||
係長会議 | ||||||
事務引継 | 係長以下 | |||||
公印 | 作成、改廃 | |||||
文書 | 収受、発送 | 文書の配付、発送 | 課の文書受理、収受 | |||
保存、廃棄 | 書庫の管理 | 保存文書の廃棄 | ||||
文書の処理 | 指導、統制 | 文書の取扱、指導、統制 | ||||
報告、調査、照会、回答 | 1 調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの 2 指令、通知、申請、照会、回答 | 1 定例的な調査、報告、進達、副申その他これに類するもの 2 軽易な指令 | ||||
証明、閲覧 | 異例なもの | 原簿による諸証明、謄抄本及び写しの交付並びに閲覧その他定例的なもの | ||||
その他の文書 | 重要な出版物の刊行 | 1 原簿、台帳等の作成、記載の確認 2 例規類、統計書等の出版物の贈与 3 定期、軽易な出版物の刊行 | 出版物の刊行については、総務課長に合議すること。 | |||
法制 | 公示、令達(告示、公示、通達、その他) | 異例なもの | 1 他官庁から依頼の告示、公示の掲示 2 役場掲示板の管理 | 軽易、定例的なもの | 総務課長に合議すること。 | |
例規集 | 例規集の編集、発行、加除整理 | 例規集の登載、改廃 |
2 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 統括 | 総務課長 | 課長等共通 | 備考 | |||
職制 | 所属職員の事務分担 | ||||||
任免 | 任用 | ||||||
普通退職 | 市川三郷町の職員の職の設置に関する規則第4条に規定する職員 | ||||||
異動 | 市川三郷町の職員の職の設置に関する規則第4条に規定する職員 | ||||||
出勤停止及び休職 | 市川三郷町の職員の職の設置に関する規則第4条に規定する職員 | ||||||
年次休暇等の付与 | 職務に専念する義務の免除 | 係長以下 | |||||
年次休暇等 | 係長以下 | ||||||
その他の承認 | 係長以下 | ||||||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 | 係長以下 | |||||
当直勤務命令 | 該当職員全員 | ||||||
服務制限 | 営利企業等の従事許可 | 1 職員章の交付 2 身上諸届の処理 | 1 出勤簿の管理 2 特殊な身分証票の交付 | ||||
旅行命令 | 町内 | 係長以下 | |||||
町外 | 県内 | 係長以下 | |||||
県外 | 係長以下 | ||||||
給与 | 給料、手当 | 扶養手当、通勤手当等の認定 | |||||
退職手当 | 裁定 |
3 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 財政課長 | 主務課長等 (支所長) | 備考 | |||
予算の執行 | 調定及び収入の通知 | 税、保険料関係 | 督促手数料、延滞金等 | |||
税外関係 | 賃借料、預金利子、不用物品売払代金 | 使用料、手数料、負担金、その他の収入 | ||||
支出の決定 | 報酬、給料、職員手当、共済費 | 全部 | ||||
需要費のうち食糧費 | 1件5万円以下 | 1件3万円以下 | ||||
扶助費 | ||||||
その他の費目 | 1件30万円以下 | 1件10万円以下 | ||||
償還金利子及び割引料、負担金のうち医療・介護給付費等に係る費目 | ||||||
公課費 | 全部 | |||||
予備費の支出 | 20万円以下 | |||||
予算の流用 | 全部 | |||||
支出負担行為 | 支出決定区分が財政課長に属するもの | 支出決定区分が主務課長に属するもの | ||||
支出命令 | 支出決定の決裁区分が財政課長に属するもの及び旅行命令書によるもの | 支出決定の決裁区分が主務課長に属するもの | ||||
財産 | 公有財産 | 土地の立入測量 | ||||
物品 | 物品の出納命令 | |||||
債権 | 保全、取立て | |||||
基金 | 運用状況に関する書類の作成 | |||||
公の施設 | 定例的な利用の許可 |