○市川三郷町文書管理規程
平成17年10月1日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 文書の収受及び配付(第10条―第14条)
第3章 文書の処理(第15条―第30条)
第4章 文書の発送(第31条―第36条)
第5章 文書の保管及び編さん保存(第37条―第45条)
第6章 雑則(第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、文書の管理に関し必要な事項を定め、もって文書事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(文書取扱いの基本)
第2条 文書の処理は、確実かつ迅速に行わなければならない。
2 文書は、事件の当初から完結までのものを一括してつづるものとし、一括できないものがあるときは、その旨を明らかにしておかなければならない。
3 文書は、ていねいに取り扱うとともに、これを保管する場合は、常に所在を明確にしておかなければならない。
(課長の職務)
第3条 課長は、常にその所管に係る文書事務が適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。
(総務課長の職務)
第4条 総務課長は、本町における文書事務が、常に適正円滑に処理されるよう指導しなければならない。
2 総務課長は、各課における文書の処理状況に関し随時調査し、その処理状況が、適正円滑を欠くものについては、直ちにその所属課長に口頭その他適宜な方法により注意を喚起しなければならない。
(文書取扱いのため必要な帳簿等)
第5条 文書処理のため備え付ける帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 文書収受簿(様式第1号)
(2) 文書発送簿(様式第2号)
(3) 金券収受簿(様式第3号)
(4) 告示番号簿(様式第4号)
(5) 料金後払郵便物差出票(様式第5号)
(6) 文書経由簿(様式第6号)
(7) 官報(県公報)供覧カード(様式第7号)
(8) 文書借覧カード(様式第8号)
(9) 保存文書目録(様式第9号)
(10) 廃棄文書目録(様式第10号)
(11) 回議用紙(様式第11号)
(12) 文書索引目録(様式第12号)
(13) 電報発信簿(様式第13号)
(14) 前各号に掲げるもののほか、文書処理のため必要な帳簿等
(平19訓令46・一部改正)
(文書の種別)
第6条 文書のうち公示及び令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(3) 訓令甲 庁中一般又は特定の課若しくはこれらの職員に対し事務処理又は一定事項につき、令達するもので例規となるもの
(4) 訓令乙 前号に準ずるもので、「市川三郷町例規集」に登載しないもの
(5) 告示 一定事項を、公式に広く一般に周知させるため公示するもの
(6) 公示 一定事項を、特定の個人又は一般に周知させるため公示するもの
(7) 諭告 一定事項を、注意的又は好意的に管内に注意させるもの
(8) 通達 上級行政機関が、下級行政機関又は所属職員に対し、職務運営の細目的事項、法令の解釈、運用方針を指示するもの
(9) 達 個人又は団体に対し、特定の事項を一方的に指示し、又は命令するもの
(10) 指令 個人又は団体からの申請、願に対して許可、認可又は指示命令するもの
2 前項以外の文書(以下「一般文書」という。)の種別は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上申 上司又は上級官公署に対し、意見又は事実を述べるもの
(2) 副申 上司又は上級官公署に対し、進達する文書に意見を添えるもの
(3) 内申 上司又は上級官公署に対し、内申するもの
(4) 申請 上司又は上級官公署に対し、許可、認可等の行為を請求するもの
(5) 伺 上司又は上級官公署に対し、その指揮を請求するもの
(6) 報告 上司又は上級官公署に対し、事実を報告するもの
(7) 届 上司又は上級官公署に対し、一定事項を届け出るもの
(8) 進達 個人、団体等から受理した書類その他の物件を上司又は上級官公署に差し出すもの
(9) 願 上司又は上級官公署に対し、軽易な行為を請求するもの
(10) 通知 相手方に事実を知らせるもの
(11) 依命通達 上司から命を受けた特定事項を自己の名で発するもの
(12) 協議 相手方に同意を求めるもの
(13) 照会 相手方に対し、事実、意見等について回答を求めるもの
(14) 回答 協議又は依頼に対し、同意承諾等の意志又は事実若しくは意見を答えるもの
(15) 依頼 相手方に対し、行為を求めるもの
(16) 送付 物件を相手方に送達し、その受領を要求するもの
(17) 証明 一定事実を証明するもの
(18) 復命 上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの
(19) 辞令 任命、給与又は勤務を命令するもの
(文書の記号及び番号)
第7条 文書(公示及び令達文書を除く。)には、次により町名の首字、記号及び番号を付けなければならない。ただし、軽易又は特殊なものについては、この限りでない。
(1) 記号は、各課(「室」、「支所」及び「出張所」を含む。以下「課」という。)の頭字を冠し、番号は、それぞれ追次番とし、文書処理の年度ごとに改めるものとする。ただし、頭字のみでは、他の課と混似する場合には、別に総務課長が定めるところによる。
(2) 同一事件に属する文書は、同一年度において完結するまで、同一番号を用いなければならない。この場合、照会又は通知を発するごとに、順次枝番号を付けなければならない。
(3) 前号の場合において、翌年度にまたがるときは、前年度最終の文書並びに翌年度最初の文書及び文書収発簿にその関連事項を記載して文書番号を改めるものとする。
2 公示及び令達文書には、すべて町名を冠し(指令、達には課の頭字も用いる。)文書処理の年度に従い、総務課において毎年順位番号を付し、指令、達は指令(達)番号簿に、その他のものは公告式番号簿に、それぞれ登載しなければならない。
(文書保存期間及び分類)
第8条 文書の保存期間は、その重要度に応じて次の四種とする。
(1) 第1種 永年保存
(2) 第2種 10年保存
(3) 第3種 5年保存
(4) 第4種 1年保存
2 文書の分類及び保存種別は、別に定める行政科目書のとおりとする。
3 各課長は、その課に属する文書の分類及び保存種別に、変更の理由が生じたときは、速かに総務課長に通知しなければならない。
(令5訓令11・一部改正)
第2章 文書の収受及び配付
(1) 文書は、第4号の入札書又は見積書その他開封を不適当と認めるものを除き、すべて開封査閲する。
(2) 不服申立て、訴訟、審査請求書その他到達の日時が権利の得失に関係ある文書を収受したときは、前号による処理のほか、その文書の欄外に収受時刻を明記し、なお封皮あるものは、その封皮を添え、取扱者の証印をする。
(3) 書籍その他刊行物及び物品を収受したときは、取扱者の証印をする。
(4) 封皮に入札書又は見積書の表記があるものは、閉封のまま封皮に収受日付印を押し、電報は、その余白に収受時刻を明記し、訳文を付けて取扱者の証印をする。
(5) 通貨、有価証券及び送金通知書(以下「金券」という。)が添えてある文書は、第1号により処理するほか、金券収受簿に登載して、取扱者の証印をする。
(6) 親展文書及び親展電報を収受したときは、閉封のまま取扱者の証印をする。
(8) 2つ以上の課に関係ある文書は、最も関係の深いと認める課に配付する。
2 収受文書のうち、官報、県公報等は、内容を査閲したる後、本町に関係ある事項の概要を官報(県公報)供覧カードに登載し、町長以下庁内の関係ある課に供覧しなければならない。
(平19訓令6・平28訓令5・一部改正)
(各課において直接収受した文書の取扱い)
第11条 会議その他の理由により総務課を経ず直接収受した文書は、直ちに、総務課に回付しなければならない。
(配付)
第12条 文書は、課長自ら受領した上、これを自ら処理すべきものを除き、他は各主任者に配付し、処理させなければならない。この場合、重要又は異例にわたるものは、処理の方針について、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(各課における収受文書の取扱い)
第13条 主務課長は、総務課から文書の配付を受けたときは、直ちにその文書を審査した上、文書収受簿に必要事項を記入し、文書の余白に
の印を表示して、所属係長に処理方針を示し、回付しなければならない。
2 所属係長は、回付された文書を直ちに審査し、所定欄に認印を押し、事務処理担当者に指示を与えて処理しなければならない。
3 事務処理担当者は、当該文書につき、内容を検討の上、別に定める行政科目書の決裁区分に従い、説明を行い、決裁を受けて処理しなければならない。
(平19訓令6・平20訓令13・令5訓令11・一部改正)
(文書収受の特例)
第14条 新聞、雑誌、軽易な広報誌その他これに類するものは、第10条の規定による処理を省略して関係する課に直接配付することができる。
第3章 文書の処理
(文書処理の原則)
第15条 文書の処理は、すべて課長が中心となり、絶えず文書の迅速適確な処理に留意して、事件が完結に至るまで、その経過を明らかにしておかなければならない。
(訓令等収受の場合)
第16条 文書中例規として保存する必要あるものは、文書の上部欄外にの朱記を押し、決裁後所属課において謄本を作成保存しておかなければならない。
(証明、閲覧等の処理)
第17条 証明、閲覧、照合、謄本、抄本等の交付の申請は、すべて町民課窓口において受け付け、別に定める事務処理手続に基づき処理しなければならない。
2 各種証明書には、第7条第1項に規定する記号の下に「証」の字を付し、文書番号は、文書処理年度ごとに通し番号を付するものとする。
(重要事項の起案)
第18条 町長の決裁を受けるべき事項で、特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ町長の処理方針を確めた後起案しなければならない。
(起案の要領)
第19条 起案は、回議用紙を用い、次により作成しなければならない。ただし、別に定めがあるものは、この限りでない。
(1) 文書は、原則として1事案につき1起案とする。ただし、文書の類目、保存種別等が同一性のものである場合には、「2案、3案」等の順位により処理するものとする。
(2) 起案文書には、件名を標記し、本文、経過及び参考事項の順に簡潔に記載し、内容が複雑なときは、努めて箇条書とする。
(3) 起案の準拠法規その他参考資料は、要旨を抜書きして添えること。
(4) 対内文書には、職名を用い、氏名、敬語、形式文句等は、省略すること。
(5) 起案文書には、必ず行政科目書に定めた分類及び保存種別を記入し、別に定める行政科目書決裁区分に従い、必要としない決裁欄を斜線で消すこと。
(6) 起案文書のうち、重要なものは、と、至急処理を要するものは、と、議会に付議すべきものはとそれぞれ所定欄に朱印する。
(7) 機密を要するものは、所定欄にの朱印を押し、封筒に入れる等他見に触れない処置を施すこと。
(経由文書の処理)
第20条 経由文書は、次によって処理する。
(1) 経由文書は、文書経由簿に登載した後、関係する課に配付しなければならない。
(2) 前号経由文書は、内容を検討し、処理して総務課に回付しなければならない。
(3) 総務課長は、決裁済の経由文書の回付を受けたときは、文書余白に、
の印を表示し、文書経由簿の番号及び経由年月日を記入する。
(文書作成の要領)
第21条 文書は、次により努めて平易簡明に作成し、字句の訂正は、その消すべき文字が明らかに読みうるように、その上に二条線を引き、そう入文字は、そのわきに記入して、これに証印しなければならない。
(1) 文体は、「である」又は「ます」を基調とする国語体を用い、縦書は右書を、横書は左書を主体とする。
(2) 文書は、漢字とひらがなを用いる。ただし、外国の地名、外来語等は、かたかなを用いることができる。
(3) 漢字は、原則として「常用漢字表」の範囲内に限る。
(4) かなづかいは、「現在かなづかい」による。
(5) 数字は、横書き文書にあっては、アラビア数字を、縦書き文書にあっては、漢数字を用いることを原則とする。
(6) 文書の項目を細別する必要がある場合に用いる指示番号は、次のとおりとし、順次上から用いるものとする。
ア 横書きの場合
1 | 2 | 3 |
(1) | (2) | (3) |
ア | イ | ウ |
(ア) | (イ) | (ウ) |
イ 縦書きの場合
3 | 2 | 1 |
三 | 二 | 一 |
ハ | ロ | イ |
(ハ) | (ロ) | (イ) |
(7) 文書には、必ず濁点及び半濁点を付け、句読点又は( )、「 」等の符号を用いて読みやすく、わかりやすくする。
(公文書式)
第22条 公文書の書式は、別表のとおりとする。ただし、特に書式が定められているもので、総務課長が承認したものについては、この限りでない。
(他の課との関係)
第23条 事務の処理に関し、他の課との関係については、あらかじめ電話又は口頭をもって協議し、若しくは合議等の方法によりやむを得ない場合のほか、相互間の文書の往復は避けなければならない。
(合議文書の順序)
第24条 合議文書は、あらかじめ関係課と協議の上、起案し、所属課長を経て合議を行い、決裁を受けることとする。ただし、急施を要し、合議の暇がないときは、事後直ちに、閲覧を受けるものとする。
(決裁の要領)
第25条 町長の決裁を受ける手続は、所属課事務担当者において行うものとする。
2 機密に属し、特に慎重を要する文書については、封筒を用いる等の処置をとらなければならない。
3 決裁を受ける文書には、起案の原因となった収受文書等一切の関係文書を添付しなければならない。
(平19訓令6・平20訓令13・一部改正)
(代決した場合の処理)
第26条 急施を要すると認めた文書で上司の不在のときは、市川三郷町事務決裁規程(平成17年市川三郷町訓令第3号)第4条の規定による職員が、その事務を代決し、決裁欄に代決の表示をして認印を押し、回議用紙上部余白に、
の朱印を押さなければならない。
2 前項により代決した職員は、上司の登庁後直ちに、当該文書を閲覧に供して、その要領を報告し、表示の箇所に認印を受けなければならない。
(文書の認印)
第27条 文書は、迅速処理の原則に従い、必要と認める以外の職員の認印はなるべく避けなければならない。
2 合議先における認印は、係長以上とする。ただし、記簿を要するものその他特に必要と認めるものは、この限りでない。
(回議案の改廃)
第28条 回議案が重大な修正を受けて決裁されたときは、回議した者に回覧しなければならない。
2 回議案を廃止したときは、回議した者に回覧して、消印を求めなければならない。
(未決案の調査)
第29条 回議案が起案の日から3日を経て決裁に至らないときは、起案者は、その原因をつまびらかにしなければならない。
(議会議案の取扱い)
第30条 議会提出議案の取扱いは、前各条の規定に準じて処理する。
第4章 文書の発送
(発送文書の上司決裁)
第31条 発送文書は、すべて上司の決裁を経た後、発送しなければならない。
(発送文書の記名)
第32条 発送文書は、原則として町長名を用いなければならない。ただし、事案の軽重により町名又は会計管理者名及び課長名を用いることができる。
(平19訓令6・平20訓令13・一部改正)
(公印及び契印)
第33条 発送文書には、公印を押印しなければならない。ただし、庁内文書については、公印を省略することができる。
2 発送文書にはその施行を確認するため、原議書と契印しなければならない。ただし、一時に大量の発送をする同一文書については、契印の省略をすることができる。
(文書発送の手続)
第34条 文書の発送は、原議書及び文書発送簿に所要事項を記入認印を押し、次によって処理しなければならない。
(1) 郵便により発送する文書等は、送付に必要な包装をし、発送年月日及び宛先を明記し、料金後払郵便物差出票に所要事項を記入することを原則とする。
(2) 機密に属するもの又は親展の取扱を必要とするものは、その封皮に又はの朱印を押し、特殊文書発送簿に登載して処理しなければならない。
(平19訓令46・令5訓令11・一部改正)
(職員による送達)
第35条 庁内及び町内で総務課長の指定する官公署、主要な会社団体等に発送する文書は、文書発送簿に登載し、職員に送達させることができる。
(電報及び電信の取扱い)
第36条 電報は、総務課で発信する。ただし、急施やむを得ない場合は、庁外において発信することができる。この場合は、帰庁後速かに総務課に連絡し、必要な手続をとらなければならない。
2 電報案は、特に簡単に起案し、略符号のあるものを努めて用い、回議用紙により総務課に送付しなければならない。
3 前項により送付を受けた電報案は、審査の上、電報発信簿に、登載して、直ちに発信しなければならない。
第5章 文書の保管及び編さん保存
(文書整備の原則)
第37条 文書は、常に行政科目別、保存種別に分類して整理しなければならない。事務処理を終え、完結済の文書は、主務課において保管する。
2 保存は、総務課長の管掌とする。
(文書の保管)
第38条 前条の文書は、すべて行政科目を表示したホルダーに収め、キャビネットに保管し、常に所在を明らかにしておかなければならない。
(文書の編さん)
第39条 すべて文書は、文書処理年度終了後1年間、前条の要領により引き続き主務課長が保管する。
2 主務課長は、文書処理終了の翌年4月末日までに行政科目書の「目」を単位として行政科目別、保存種類別に分類編冊し、文書索引目録及び表紙、背表紙を付し所要事項を記入して、装てんし整理保存しなければならない。ただし、1年保存の文書は、この要領によって廃棄処分を行うまで仮綴りとする。
(保存文書目録の作成)
第40条 前条の規定によって処理した保存文書は、すべて保存文書目録に登載しなければならない。
2 文書の編さんは、厚さ約6センチメートルを標準とし、分冊したものは、表紙、背表紙に何冊中の(1)、(2)の符号を付け、編さん内容を行政科目書の節及び付記の記号をもって表示する。
(文書収蔵庫の管理)
第41条 保存文書の収蔵庫は、総務課長が管理する。
(文書の借覧)
第42条 保存文書を借覧しようとするときは、文書借覧カードにより、総務課長の承認を得なければならない。この場合において、借覧期間は7日以内とする。
2 借覧中の文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 借覧中の文書は、ていねいに取り扱い、抜取、取換、訂正等してはならない。
(保存年限の計算)
第43条 文書保存年限の計算は、文書処理の完結した年度の翌年度から起算する。
(廃棄手続)
第44条 総務課長は、毎年1月末日までに、保存期間の経過した保存文書を調査し、廃棄文書目録を作成して関係課と合議を経て町長の決裁を受け、廃棄処分しなければならない。
2 前項の規定により廃棄の決定した文書は、保存文書目録にその旨を記入しなければならない。
3 廃棄文書のうち、機密漏えいのおそれがあるものその他焼却廃棄を必要とするものは、焼却処分に付さなければならない。この場合において、総務課長は、焼却の事実を確認するものとする。
(令5訓令11・一部改正)
(継続保存を要する文書)
第45条 総務課長は、保存年限を経過しても、なお引き続き保存の必要あると認める文書は、更に期間を定めて保存することができる。ただし、この場合においては、保存文書目録及び当該文書に、その旨を朱書しなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第46条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日訓令第46号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第11号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
(平19訓令6・一部改正)
(平19訓令46・一部改正)
(平19訓令6・一部改正)
(平19訓令6・一部改正)