○市川三郷町例規審査委員会規程
平成17年10月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 条例、規則等の制定改廃及び法令に関する重要事項について適正な処理を図るため、市川三郷町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、次の事項に関して審査する。
(1) 条例案
(2) 規則案
(3) 訓令案及び重要な告示案
(4) 法令の解釈及び運用に関する新たな決定案
(5) 訴訟に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長において特に重要なものと認める事項
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員若干人で組織する。
2 会長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、庁内の課長その他の職員の中から町長が任命する。
(平19訓令7・平20訓令13・一部改正)
(会長の職務)
第4条 会長は、委員会を招集し、委員会の会議(以下「会議」という。)を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(審査事項の送付)
第5条 第2条各号のいずれかに該当する事項があるときは、主務課の長は、その都度これを会長に送付しなければならない。
2 前項の場合において、主務課の長は、審査に必要な資料を添付するものとする。
(審査事項の提示)
第6条 委員会を招集する必要があるときは、会長は、あらかじめ審査に付すべき事項その他必要な事項を委員に示さなければならない。
(集合審議)
第7条 会議は、集合審議による。
2 前項の場合において、主務課の長及び立案者は、会議に出席して意見を述べることができる。
(令6訓令4・一部改正)
(審議の特例)
第8条 会長は、条例を除く軽易な事項について審議するときは、委員会の審査に付すべき事項について書面により審査することができる。
2 前項に規定する軽易な事項とは、次に該当するものとする。
(1) 字句整理、引用法令等の条項ずれによる改正その他の実質的な改正を伴わない単なる整理を行う例規の改正案
(2) 国又は山梨県の補助金が充てられている事業であって、当該事業に関連して町が補助金を支出することとなっている例規の改正案
(令6訓令4・追加)
(審議の必要人員)
第9条 会議に付された事項は、会長及び委員(会長の職務を代理する委員を除く。)2人以上の審査を経なければならない。
(令6訓令4・旧第8条繰下)
(会議の開催)
第10条 会議は、必要に応じて開催する。
(令6訓令4・旧第9条繰下)
(審議結果の報告及び通知)
第11条 審査を終わったときは、会長は、その要領を町長に報告するとともに、主務課の長に報告しなければならない。
(令6訓令4・旧第10条繰下)
(幹事)
第12条 委員会に幹事若干人を置き、職員の中から町長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、庶務に従事する。
3 幹事は、審査事項に関し意見を述べることができる。
(平19訓令7・一部改正、令6訓令4・旧第11条繰下)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月10日訓令第4号)
この訓令は、令和6年6月10日から施行する。